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ページ番号:545
掲載開始日:2022年11月7日更新日:2024年7月1日
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自転車等駐車場(駐輪場)の設置・附置義務
はじめに
調布市では、道路等の公共の用に供される場所の機能の低下(例えば、道路などに自転車が放置されたことに伴う通行の妨げや交通事故の発生)を防止し、もって快適な都市環境の形成に寄与することを目的に調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例(外部リンク)(以下「附置義務条例」という。)と調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則(外部リンク)(以下「附置義務条例施行規則」という。)を制定し、平成10年10月1日から自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)の附置義務制度を開始しました。
附置義務条例では、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために、自ら駐輪場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない旨を定め、特に、一定の規模を超える自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築し、又は増築しようとする場合、利用者の利便に供するため、駐輪場の設置義務と届出書の提出義務を課しています。
(注)調布市には附置義務条例のほか、調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(以下、「街づくり条例」という。)(外部リンク)がありますが、街づくり条例に該当しない開発事業でも駐輪場の設置義務が生じる場合がありますのでご注意ください。
対象となる建築行為
新築、増築
(注)新築や増築以外の行為であっても、施設利用者のために適切な駐輪場を設置するようお願いします。
単独用途施設の場合の駐輪場設置基準
新築時
増築時
増築後の施設(条例施行以前に建設された部分を除く。)を全て新築したとみなして算定した台数から、既に設置されている台数を控除した台数(附置義務台数)以上を設置してください。
混合用途・複合施設の場合の駐輪場設置基準
(注)単独用途施設の場合と異なり、各用途の「施設の規模」欄の要件は適用されません。
手続の流れ
- 事業計画の相談
- 設置届出書等の事前確認
- 設置届出書の受理
(注)街づくり条例に該当する施設の場合は、設置届出書等の受理をもって街づくり条例に規定される(駐輪場に関する)事前協議が終了したとみなします。 - 事業計画の変更相談(内容に変更があった場合)
- 変更届出書等の事前確認(内容に変更があった場合)
- 変更届出書等の受理(内容に変更があった場合)
(注)街づくり条例に該当する施設の場合は、変更届出書等の受理をもって街づくり条例に規定される(駐輪場に関する)変更協議が終了したとみなします。 - 竣工後、現場の確認
- 設置完了届出書等の提出(建築基準法に規定される検査済証の交付後)
(新規)設置時の届出書類
(注)令和4年4月1日より、例規における押印欄等の見直しにより事業者(市民)からの書面への押印はなくなりました。
- (第9号様式)自転車等駐車場設置届出書(ワード:64KB)
(記入例)自転車等駐車場設置届出書(PDF:141KB) - 自転車等駐車場の設置に関する事業計画書(ワード:84KB)
(記入例・単独用途施設)自転車等駐車場の設置に関する事業計画書(PDF:94KB)
(記入例・混合用途・複合施設)自転車等駐車場の設置に関する事業計画書(PDF:122KB) - 案内図
- 施設の各階平面図
- ラックのカタログ又は設計図(ラックを使用する場合)
提出部数
- 街づくり条例にも該当する場合
正本1部、副本2部(副本は写し可) - 街づくり条例に該当しない場合
正本1部、副本1部(副本は写し可)
提出時期
- 街づくり条例にも該当する場合
調布市開発事業に関する連絡協議会結果報告書で示された内容の調整が完了し、設置届出書等の事前確認が完了した後に提出してください(設置届出書等の受理をもって駐輪場に関する事前協議終了となります。)。 - 街づくり条例に該当しない場合
設置届出書等の事前確認が完了した後、事業の着手前までに提出してください。
変更時の届出書類
(注)令和4年4月1日より、例規における押印欄等の見直しにより事業者(市民)からの書面への押印はなくなりました。
届け出た事業計画に変更が生じることが判明した段階で速やかにご連絡ください。
- (第9号様式)自転車等駐車場変更届出書(ワード:67KB)
(記入例)自転車等駐車場変更届出書(PDF:128KB) - 自転車等駐車場の設置に関する事業計画変更書(ワード:39KB)
(記入例)自転車等駐車場の設置に関する事業計画変更書(PDF:104KB) - 案内図
- 施設の各階平面図
- ラックのカタログ又は設計図(ラックを使用する場合)
提出部数
- 街づくり条例にも該当する場合
正本は1部、副本は2部(副本は写し可) - 街づくり条例に該当しない場合
正本は1部、副本は1部(副本は写し可)
提出時期
- 街づくり条例にも該当する場合
変更届出書等の事前確認の完了後に提出してください(変更届出書等の受理をもって駐輪場に関する変更協議終了となります。)。 - 街づくり条例に該当しない場合
- 変更届出書等の事前確認の完了後に提出してください。
設置完了時の届出書類
(注)令和4年4月1日より、例規における押印欄等の見直しにより事業者(市民)からの書面への押印はなくなりました。
- (第10号様式)自転車等駐車場設置完了届出書(ワード:50KB)
(記入例)自転車等駐車場設置完了届出書(PDF:98KB) - その他、施設の竣工後に市が現場を確認した際に依頼した書類
提出部数
正本は1部、副本は事業者が必要とする部数(副本は写し可)
提出時期
施設の竣工後、市が現場を確認し、是正事項がなかった場合は、建築基準法に規定される検査済証の交付後に速やかに提出してください。
注意事項
駐車ますの大きさ
自転車は、平置きの場合、奥行き1.9メートル、幅0.6メートル以上を確保するよう努めてください。ただし、ラックを使用する場合はこの限りではありません。
バイクの取扱い
附置義務台数には、原動機付自転車や自動二輪の台数も含めることができます。
附置義務条例に該当しない施設
上記の基準に満たない規模の施設であっても、適正な規模の駐輪場を設置し、施設の利用者の利便に供するとともに、放置自転車等を生じさせないよう配慮してください。
可能な限り事前相談を
円滑な手続ができるよう、計画の初期段階など、早めに事業についてご相談いただきますようお願いします。計画がある程度決まった段階で駐輪場の台数不足が判明し、それにより計画の見直しが生じる場合や、届出書等の内容に不備があることにより届出書等の受理までに時間を要する場合がありますのでご注意ください。
駐輪場の附置義務に関する相談・書類の提出先
郵便番号182-8511
東京都調布市小島町2-35-1
調布市都市整備部交通対策課自転車対策係
- 電話番号042-481-7420
- ファクス042-481-6800
- メールアドレスkoutuu@city.chofu.lg.jp