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ページ番号:10679
掲載開始日:2024年1月19日更新日:2024年3月8日
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調布市空家等管理活用支援法人の指定
概要
令和5年改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設され、市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等の民間法人を、その申請により空家等管理活用支援法人として指定することができるようになりました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について/国土交通省(外部リンク)
調布市空家等管理活用支援法人
指定の基準等
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定の基準等については、以下のとおり取り扱います。
調布市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:131KB)
指定の方針
調布市が求める空き家等対策事業を適切かつ確実に行うことができる法人を指定します。
指定した空家等管理活用支援法人
「特定非営利活動法人 空家・空地管理センター」を調布市空家等管理活用支援法人に指定しました。
- 業務内容
(1)空き家等相談窓口業務(既存の協定団体との連携)
(2)空き家問題に関する情報発信やセミナー等啓発事業
(3)空き家の適正管理業務
(4)他自治体との空き家施策広域連携事業 - 指定日
令和6年2月26日(月曜日) - 指定の期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(2年間)