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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 住宅に関する補助・助成 > 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業

ページ番号:11532

掲載開始日:2024年4月1日更新日:2024年12月2日

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緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業

令和6年度の申請受付は、令和6年12月27日(金曜日)までです。

緊急輸送道路の沿道建築物における耐震化促進事業の費用を補助

地震発生時において、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぐことは、災害に強いまちづくりを進めるうえで重要です。

調布市は、特定緊急輸送道路・一般緊急輸送道路の沿道建築物の所有者を対象に、耐震化促進事業に要する費用を補助します。

緊急輸送道路図調布市内の特定緊急輸送道路

1.中央自動車道 2.甲州街道 3.4.5.東八道路 6.スタジアム通り 7.鶴川街道 8.品川通り 9.市役所前通り 10.三鷹通り

調布市内の一般緊急輸送道路

11.東八道路 12.神代植物公園通り 13.20.旧甲州街道 14.都道120号線 15.16.国の緊急河川敷路線 17.天文台通り 18.武蔵境通り 19.狛江通り 21.上ノ原通り 22.松原通り 23.都道118号線 24.日向通り

(注)緊急輸送道路の詳細は、「東京都耐震ポータルサイト」(外部リンク)でご確認ください。

補助制度

補助金の対象建築物

以下の3つの要件全てに該当している建築物が対象となります。対象建築物イメージのイラスト

  1. 敷地が「緊急輸送道路」に接している建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  3. 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
    (注)道路幅員が12メートル以下の場合は、6メートルを
    超える高さの建築物

補助対象事業と補助の内容

  1. 耐震診断
    耐震診断とは旧耐震基準で設計された建物(昭和56年5月31日以前に建築された建築物)の、耐震性の有無を確認するもの
    一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
  2. 補強設計
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため、改修方法を検討するもの
    特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の全額を補助します(上限あり)。
    一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。
  3. 耐震改修
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に適合させるため、耐震改修工事を行うもの
    特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
    一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。
  4. 建替え
    耐震診断の結果により、除却に引き続き、既存建築物を含む敷地で新築工事を行うもの
    特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
    一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。
  5. 除却
    耐震診断の結果により、建築物の地震に対する安全性の基準に満たないため、建築物を除却するもの
    特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の10分の9を補助します(上限あり)。
    一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。
  6. 工事監理
    耐震改修工事、建替え工事の監理を行うもの
    特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の全額を補助します(上限あり)。
    一般緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。
  7. 耐震化準備事業
    耐震診断の結果、Is値0.3未満、Iw値0.7未満の建築物において、令和8年3月31日までに、Is値0.3以上、Iw値0.7以上になるよう耐震改修工事を行うもの
    特定緊急輸送道路沿道建築物における事業で、補助対象額の6分の5を補助します(上限あり)。
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物における耐震診断における補助は、平成29年3月31日をもって終了しました。
  • 補助金額の算出は「補助制度のご案内」をご覧ください。
  • 消費税は補助対象とします。ただし、消費税の仕入控除税相当額(注)については、第13号様式(仕入控除税相当額報告書)により報告をお願いします。
  • 耐震診断の結果、Is値0.3未満、Iw値0.7未満相当の建築物の耐震改修、建替え又は除却については、拡充分があります。
  • 占有者が存する建築物の耐震改修、建替え又は除却については拡充分があります。
  • (注)「仕入控除税相当額」とは、調布市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法に定める地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助に相当する割合を乗じて得た額)をいいます。

補助金の交付対象者

対象建築物の所有者
(共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合又は区分所有者の代表者の方が申請をしてください。)

補助金交付申請期間

補助対象事業の着手前に交付申請したものが対象となりますので、あらかじめ住宅課にご相談ください。
令和6年度分の申請は、事業完了後の実績報告を年度内(令和7年3月10日まで)に提出したものが対象となります。
事業が複数年度にまたがる場合は、交付申請前に全体設計承認申請が必要となります。
(注)審査期間の影響で、補助対象事業において、全体設計承認申請から交付決定までの期間が、約2か月以上要すこともありますので、ご注意ください。

補助金申請必要書類

住宅課までお問い合わせください。

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果

調布市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「法」という。)に基づき、調布市内における耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果並びに法第8条第1項の規定に基づき命令を行った内容について公表します。

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)は都市整備部住宅課窓口で閲覧できます。

耐震改修等により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた場合は随時更新します。なお、電話での公表内容についてのお問い合わせには回答はしておりませんので、ご了承ください。

補助金申請以外の問い合わせ先

東京都の耐震化総合相談窓口

東京都では、「耐震化総合相談窓口」を財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに設置し、建物の耐震化についての相談を受けています。
建物の種類によらず、簡易な技術相談や専門窓口の紹介を行っており、建築士・建設業者・不動産コンサルタント・弁護士等のアドバイザーを派遣し、耐震化への取組を支援しています。

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
電話03-5989-1470

東京都条例全般について

東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
電話03-5388-3362(直通)

外部リンク

東京都耐震ポータルサイト(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部住宅課 

電話番号:042-481-7545

ファクス番号:042-481-6800