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ページ番号:565
掲載開始日:2019年10月1日更新日:2025年9月9日
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下水道使用料の算定方法
下水道使用料について
下水道使用料は、公共下水道の維持管理経費や、汚水を処理するための水再生センターに要する経費などに使用させていただいています。なお、令和6年度に策定した調布市下水道事業経営戦略2025の結果を踏まえて、将来にわたって安定的に事業を継続できるよう、現在、使用料体系の改定について検討を行っています。
下水道使用料の算定方法
通常、下水道の使用料は、水道の使用量を排出しているものとみなして算定します。下水道使用料の徴収は、東京都水道局に事務を委託し、水道使用料と同時に行っており、通常2か月ごとの請求となります。下水道使用料(1か月当たり)については表のとおりです。
汚水の種別 | 排出量 | 使用料 |
---|---|---|
一般汚水 | 10立方メートル以下の分 | 350円 |
一般汚水 | 10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 81円 |
一般汚水 | 20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 98円 |
一般汚水 | 50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 125円 |
一般汚水 | 100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 144円 |
一般汚水 | 200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 172円 |
一般汚水 | 500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 201円 |
一般汚水 | 1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 227円 |
浴場汚水 | - | 1立方メートルにつき 20円 |
共用汚水 | 10立方メートル以下の分 | 230円 |
共用汚水 | 10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 40円 |
備考
- 一般汚水とは、浴場汚水及び共用汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 共用汚水とは、水道の給水装置又は井戸(動力式揚水設備を有するものを除く。)を共用して生じた汚水で、公共下水道に排除するものをいいます。
- 算出した額に消費税が加算されます。
詳しくは下水道料金早見表をご覧ください。