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ページ番号:16201
掲載開始日:2026年1月15日更新日:2026年1月15日
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都市公園内の占用物件等の使用料の改定
令和8年4月1日に都市公園内の占用物件等の使用料を改定します。
都市公園内の占用物件等の使用料の額は固定資産税額を算定の基礎としており、近年の状況を踏まえた適正な価格にするため、令和8年4月1日に改定します。なお、使用料が大幅に値上がりする種別については、値上がり幅を一定割合(前年度の1.2倍を限度)に抑える措置をしています。
| 占用物件種別 | 単位 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|---|---|---|---|---|
| 電柱(第2種) | 1本につき1年 | 4,680円 | 5,580円 | 5,580円 |
| 電話柱(第2種) | 1本につき1年 | 4,350円 | 5,190円 | 5,190円 |
| 電線 | 長さ1メートルにつき1年 | 27円 | 32円 | 32円 |
| 公衆電話所 | 1個につき1年 | 5,440円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 水道管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの(外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの) | 長さ1メートルにつき1年 | 240円 | 280円 | 290円 |