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ページ番号:1476
掲載開始日:2023年7月5日更新日:2024年10月1日
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妊婦健康診査の実施
市では、母子保健法により母体や胎児の健康の確保を図るため妊婦健康診査を実施しています。
妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦健康診査受診票に記載のある検査項目と妊婦超音波検査(経腹法でわかる範囲)及び妊婦子宮頸がん検診を公費により受診していただくことができます。
妊婦健康診査受診票・妊婦超音波検査受診票・妊婦子宮頸がん検診受診票の交付
母子健康手帳の交付時に、妊婦健康診査受診票(14回分)、妊婦超音波検査受診票(4回分)、妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)をお渡ししています。
医師または助産師から妊娠の診断を受けた方(診断を受けていないと妊娠の届け出はできません)は、医療機関等で妊婦健診を受ける前に必ず受診票の交付を受けてください。
母子健康手帳の交付については、次のリンクをご覧ください。
母子健康手帳の交付・ゆりかご調布面接(予約制)
- (注1)母子健康手帳の交付を受ける前の受診は対象外です。
- (注2)受診票の再交付はできません。
- (注3)他市区町村から転入された方は、健康推進課へお問い合わせください。
詳しくは、転入した妊娠中の方の受診票差替えをご覧ください。
助成の受け方・内容
1回の健診につき、1枚の受診票を医療機関等の窓口に提出してください。
妊婦健康診査受診票に記載のある検査項目について公費により受診いただけます。
令和6年10月1日以降に母子手帳の交付を受けた方より、助産所でも受診票をご利用いただけます。
- (注1)受診票は都内委託医療機関等で使用できます。
- (注2)受診の際は、必ず受診票を医療機関等に提出してください。(受診票を提出しない場合は、自費になります。助成金の申請はできません。)
都外医療機関等で妊婦健康診査を受診して受診票が使えなかった場合
里帰りなどにより、都内委託外医療機関等、都外医療機関等で妊婦健康診査を受診した方に、費用の一部を助成します。
(注)受診日に調布市に住民登録がある場合に限ります。
出産後1年以内に、必要書類を添えて健康推進課に申請してください。
なお、助産所での1回目の妊婦健康診査、超音波検査、子宮頸がん検診については助成対象外です。
申請期間
出産日の翌日から起算して1年間
流産又は死産の方は、健診を最後に受診した日の翌日から起算して1年間
助成金額
助成金額は、委託医療機関等で受診票を使用して受診する場合の健診単価が上限となります。
健診単価は、受診日が属する年度で判断しますので、申請日により助成額が変わることはありません。
受診年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
妊婦健康診査1回目 | 10,980円 | 10,880円 |
妊婦健康診査2回目以降 | 5,140円 | 5,090円 |
妊婦超音波検査(1回につき)(注)助成は最大4回まで | 5,300円 | 5,300円 |
妊婦振込先口座がわかるもの子宮頸がん検診受診票1回分 |
3,400円 |
3,400円 |
必要書類
- 調布市妊婦健康診査実施費用助成金交付申請書
- 領収書及び明細書の原本
(注)妊婦健診の検査項目について明細が記載されていることを確認してください。
(注)領収書および明細書は、手続き終了後、市の処理事項を記載の上、返却します。 - 未使用の受診票(助成回数と同じ枚数が必要)
- 母子健康手帳の「出生届出済証明書(注1)」と「妊婦健診の受診記録(注2)」が記載されている箇所のコピー
(注1)流産又は死産の方は空欄で構いません。
(注2)記録がない妊婦健診は助成できません。 - 振込先口座がわかるもの
(注)口座名義は申請者のものに限ります。
確定申告を予定している方へ
助成金の申請を予定している方は、確定申告前に申請をしてください。確定申告は助成金額を控除した額で申告することになります。
1月中に申請頂くと、確定申告期間に間に合います。
申請場所
調布市福祉健康部健康推進課
郵便番号182-0026調布市小島町2-33-1文化会館たづくり西館保健センター
電話番号042-441-6100
(注)郵送申請可