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ページ番号:5898
掲載開始日:2023年7月5日更新日:2023年7月5日
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妊婦健康診査(超音波検査)の助成回数拡大
市では、母子保健法により母体や胎児の健康の確保を図るため妊婦健康診査を実施しています。
妊婦の健康管理の充実および経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦超音波検査(腹部エコー)の助成回数を1回から4回に拡大します。
対象者
令和5年4月1日以降に妊娠届を出した方
妊婦超音波検査受診票の交付
母子健康手帳の交付時にお渡しします。
医師または助産師から妊娠の診断を受けた方(診断を受けていないと妊娠の届け出はできません)は、医療機関で妊婦健診を受ける前に必ず受診票の交付を受けてください。
母子健康手帳の交付については、次のリンクをご覧ください。
母子健康手帳の交付・ゆりかご調布面接(予約制)
(注)受診票の再交付はできません。
令和5年4月1日から令和5年7月4日までに妊娠届を出した方(この期間中に他市区町村から調布市に転入した対象者の方を含む)には、追加分の受診票を郵送します。(7月10日頃の発送を予定しています)
(注)他市区町村から調布市に転入した対象者の方で、ゆりかご面接を受けていない方は健康推進課までご連絡ください。
受診票の使用方法
都内の委託医療機関で妊婦超音波検査を受診した際に窓口に提出してください。
受診票を使用することで、公費により受診いただけます。
- (注1)妊婦超音波検査の時期や回数については、主治医の指示に従ってください。
- (注2)4回を超えて妊婦超音波検査を受診する場合、超過分は自費になります。
- (注3)使用しなかった受診票があっても、払い戻しはいたしません。主治医と相談しながら計画的に使用してください。
妊娠23週まで | 2回 |
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妊娠24週から35週まで | 1回 |
妊娠36週から分娩まで | 1回 |
都外医療機関等で妊婦超音波検査を受診して受診票が使えなかった場合
里帰りなどにより、都内委託外医療機関、都外医療機関等で妊婦超音波検査を受診した方に、費用の一部を助成します。
- (注1)受診日に調布市に住民登録がある場合に限ります。
- (注2)1回の妊娠につき、助成が受けられるのは最大で4回までです。
出産後1年以内に、必要書類を添えて健康推進課に申請してください。
妊婦健康診査費用助成については、次のリンクページ下部をご覧ください。
妊婦健康診査の実施