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ページ番号:1527
掲載開始日:2023年10月2日更新日:2024年8月13日
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特別児童扶養手当
手当概要
支給対象者
20歳未満の児童が次の「対象となる障害の程度」のいずれかに該当する場合、その児童の父、母または養育者に手当が支給されます。
対象となる障害の程度
- 身体障害
おおむね身体障害者手帳の1から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)。
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるもの等。 - 知的障害
おおむね愛の手帳の1から3度程度。 - 精神障害
1または2と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)。 - 重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
支給制限
記載のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。
- 請求者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注1)
- 請求者の配偶者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき
- 扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注2)
- 児童が施設に入所しているとき
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき
- 請求者が日本国内に住所を有しないとき
(注1)請求者
児童の父、母又は養育者
(注2)扶養義務者
請求者からみて、生計同一の直系血族、兄弟姉妹にあたる方
手当の支給
手当支給額
令和6年4月分から手当支給額(対象児童1人あたり)が変更になりました。
- 重度障害児(1級)月額55,350円
- 中度障害児(2級)月額36,860円
手当支給月と支給方法
- 4月中旬(12月から3月分)指定口座に振込
- 8月中旬(4月から7月分)指定口座に振込
- 11月中旬(8月から11月分)指定口座に振込
申請方法
申請に必要なもの
- 認定診断書(所定様式あり)
(注)等級によっては、身体障害者手帳や愛の手帳写し(又は確認証明書)の提出により、診断書を省略できる場合があります。
(注)障害の程度により、提出いただくものが異なります。詳細はお問い合わせください。 - 請求者名義の金融機関通帳
(注)公金受取口座を利用する場合は不要。
公金受取口座については下記の関連リンクをご確認ください。 - 請求者の本人確認資料
(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。- 官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。
- 上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点。
(注)代理の方が申請する場合には委任状等が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 請求者・児童・配偶者・扶養義務者の「マイナンバー通知カード」又は「マイナンバーカード」
- 請求者及び児童の戸籍謄本(発行後1ヶ月内)
(注)マイナンバー制度による情報連携が可能な場合は省略できます。ただし、情報連携の不具合等が原因で提出が必要になる可能性がありますので、ご了承ください。
(注)請求者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と対象児童の戸籍謄本が必要です。 - 1から5以外の書類を必要に応じてご提出いただく場合があります。
申請と受給開始時期について
手当は、申請書及び必要書類の全てを調布市で受理した翌月分から支給されます。
所得制限
所得制限額
扶養親族 (税法上の扶養親族) |
請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459万6千円 | 628万7千円 |
1人 | 497万6千円 | 653万6千円 |
2人 | 535万6千円 | 674万9千円 |
3人以降 | 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 | 扶養人数が1人増えるごとに21万3千円ずつ加算 |
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。
- 確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
- 所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので御注意ください。
所得制限加算額
次の表の中で該当するものがあれば、上記所得制限額に表中の金額を加えた額が所得制限額になります。
所得制限額に加算できるもの | 金額 |
---|---|
老人扶養親族 (配偶者・扶養義務者については、扶養親族が老人のみの場合、1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円) |
1人につき10万円 (配偶者・扶養義務者の場合6万円) |
70歳以上の同一生計配偶者(配偶者・扶養義務者は適用なし) | 10万円 |
特定扶養親族控除(配偶者・扶養義務者は適用なし)(注) | 1人につき25万円 |
(注)12月31日時点で16歳以上19歳未満である控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。
所得から控除できる額
次の表の中で該当するものがあれば、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、確定申告をされている方は確定申告書の「所得金額の合計」から、控除額を引くことができます。
所得から控除できるもの | 控除額 |
---|---|
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
社会保険料控除 | 8万円 |
(注1)社会保険料控除は、すべての方が所得金額から控除額8万円を引くことができます。
(注2)令和3年8月以降は、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。
所得状況届(現況届)
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。所得状況届の提出は、年度更新の手続で、8月以降も引き続き手当の受給資格があるか審査するための届出です。所得状況届を提出されないと、状況を問わず、手当を受給することができません。
特別児童扶養手当証書から特別児童扶養手当受給証明書に切り替わります(令和6年7月から)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。
受給者には、「特別児童扶養手当証書」に代わり、「特別児童扶養手当受給証明書」が令和6年8月以降に順次、交付されます。新たに認定になった場合や手当の受給が継続することになった場合などに、一律に対象者(注)に交付されるため、受給者からの申請は不要です。
本証明書交付後、本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要です。
(注)認定時や毎年の所得状況届審査後、対象年の所得が所得制限内の方に限ります。
優遇制度
特別児童扶養手当受給証明書をお持ちの方は以下の優遇措置を受けることができます。(支給停止の場合を除く)
その他障害のある方
障害福祉課所管の手当が該当になる場合もありますので、ご確認ください。