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ページ番号:1967
掲載開始日:2023年7月3日更新日:2026年8月31日
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各種障害者手当
心身障害者福祉手当(都の制度、市の制度)
市内に住所を有する方で、障害の程度と対象となる方の年齢に応じて、手当が受けられます。手当額はすべて月額です。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳以上の方 15,500円
- 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳未満の方 7,200円
- 身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度をお持ちの方 6,000円
- 脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳以上の方 15,500円
- 脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳未満の方 7,200円
支給の制限
- 年齢が20歳以上の方で、ご本人の所得が一定の額を超える場合は手当額が7,200円となります。
- 対象となる方が特別養護老人ホームや障害者支援施設等の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規定で定める施設に入所している場合は、支給できません。
- 手帳取得時の年齢が65歳以上の方は申請できません。
申請のお手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
- 年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
上記1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。
支給方法
申請のあった月分から、4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
各種変更
受給中の方で、住所・氏名の変更や支給対象外施設へ入所する方、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089
心身障害者交通(おでかけサポート)手当(市の制度)
市内に住所を有する方で、移動に係る経済的負担を軽減することにより、社会参加の促進を図るため、手当を支給しています。手当額はすべて月額です。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方 2,500円
(注)視覚、肢体不自由又は内部(心臓、腎臓、呼吸器又は膀胱若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓機能)が含まれる方が対象
(注)聴覚のみの方を除く - 身体障害者手帳3級をお持ちの方 1,250円
(注)肢体不自由(下肢、体幹)又は内部(心臓、腎臓、呼吸器又は膀胱若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓機能)が含まれる方が対象 - 愛の手帳1・2度をお持ちの方 2,500円
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 2,500円
支給の制限
- 対象となる方が特別養護老人ホームや障害者支援施設等の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規定で定める施設に入所している場合は、支給できません。
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方は、支給できません。
申請のお手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
上記お持ちのうえ、窓口で申請してください。
支給方法
申請のあった月分から、4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
各種変更
受給中の方で、住所・氏名の変更や支給対象外施設へ入所する方、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院する方、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089
特別障害者手当等(国の制度)
重度障害のある20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額29,590円(令和7年4月改定)の手当が受けられます。
対象者
- 福祉施設などに入所していない
- 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない
- ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない
- 障害の程度が次のいずれかに該当する
- 概ね身体障害者手帳1級または2級程度
- 概ね愛の手帳1度または2度程度
- 上記と同程度の疾病・精神障害がある
申請のお手続き
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書
- 調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。
(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
支給方法
申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
各種変更
住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089
障害児福祉手当(国の制度)
重度障害のある20歳未満の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額16,100円(令和7年4月改定)の手当が受けられます。
- 福祉施設などに入所していない
- ご本人が、障害を理由とする公的年金を受けていない
- ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない
- 障害の程度が次のいずれかに該当する
- 概ね身体障害者手帳1級または2級程度
- 概ね愛の手帳1度または2度程度
- 上記と同程度の疾病・精神障害がある
申請のお手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所定の診断書
- 他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書
- 調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
1から5までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。
(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
支給方法
申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
各種変更
住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089
東京都重度心身障害者手当(都の制度)
次の条件をすべて充たしている場合、月額60,000円の手当が受けられます。
対象者
- 福祉施設などに入所していない
- 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない
- 申請時の年齢が65歳未満
- ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない
- 障害の程度が次のいずれかに該当する
- 障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度
- 上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
- 重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある
申請のお手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
- 印かん
1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。
申請を受け付けたあと、障害程度判定のために東京都心身障害者福祉センターの職員が直接ご本人にお会いします(センターに来所もしくは家庭訪問)。
(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
支給方法
申請のあった月分から、毎月20日ごろ、指定した金融機関口座に東京都から直接振り込まれます。
各種変更
住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089
判定 東京都心身障害者福祉センター調整課手当担当 電話03-3235-2949
外部リンク
- 特別障害者手当(国制度) 東京都福祉局のホームページ(外部リンク)(外部リンク)
- 障害児福祉手当(国制度) 東京都福祉局のホームページ(外部リンク)(外部リンク)
- 東京都重度心身障害者手当 東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部リンク)
特殊疾病(とくしゅしっぺい)患者福祉手当(市の制度)
特殊疾病患者で、記載の対象者欄の要件を満たす方に、月額5,500円の特殊疾病患者福祉手当を支給します。
対象者
記載の1から4までを全て満たす方
- 調布市に住民登録がある。
- 記載の(A)、(B)、(C)、(D)のいずれかを満たす方
(A)特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている。
(B)マル都医療券(特殊疾病に限る。)の交付を受けている。
(C)小児慢性特定疾病医療受給者証(特殊疾病に対応しているものに限る。)の交付を受けている。
(D)被爆者健康手帳の交付を受けている。 - 特殊疾病患者本人の所得の額が基準額を超えていない。
- 特殊疾病患者本人が調布市心身障害者福祉手当を受給していない。
なお、特殊疾病とは、記載の疾病を指します。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病(指定難病)
指定難病の詳細は、指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。 - 東京都が単独で実施する難病医療費助成の対象疾病(都単独疾病)
都単独疾病の詳細は、対象疾病のご案内(東京都ホームページ)(外部リンク)の「東京都単独疾病」欄をご確認ください。 - 国の特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象疾病
スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) - 特殊医療対策に基づく医療費助成の対象疾病
先天性血液凝固因子欠乏症等、人工透析を必要とする腎不全
手当の額
5,500円(月額)
複数の特殊疾病にり患されていても、手当の支給額の変更はありません。
申請窓口
申請に必要なものに記載のものをご用意のうえ、調布市役所2階障害福祉課でご申請ください。
申請に必要なもの
- 調布市特殊疾病患者福祉手当受給資格認定申請書
- 記載の(1)から(4)までのいずれかの写し
(1)特定医療費(指定難病)受給者証
(2)マル都医療券(特殊疾病に限る。)
(3)小児慢性特定疾病医療受給者証又は小児慢性特定疾病の小児慢性特定疾病医療意⾒書(どちらも特殊疾病に対応しているものに限る。)
(4)被爆者健康手帳 - 特殊疾病患者本人の金融機関の口座情報がわかるもの
- (調布市外から転入された方)特殊疾病患者本人の前住所地(1月1日時点)の市区町村長が発行した課税(非課税)証明書
(注)マイナンバーを利用した課税状況の照会に同意いただいた場合は、課税(非課税)証明書の提出を省略できます。ただし、照会した結果、住民税が未申告だったときなど課税状況が確認できないときは、住民税の申告のほか、課税(非課税)証明書を提出していただきます。
支給方法
指定された口座に毎年度10月、翌4月の2回(各月の前月までの分)支給します(各受給者証、医療券が交付された時期により10月や4月でない時期に支給する場合があります)。
なお、特殊疾病患者福祉手当は、申請のあった月の翌月分から支給を開始し、受給資格が消滅した月分で支給が終了します。
その他
- 特殊疾病患者福祉手当の受給資格は、受給者が記載の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかに該当したときは消滅します。
(1)調布市外に転出、死亡、特殊疾病患者福祉手当の受給を辞退したとき。
(2)対象年の所得の額が基準額を超えたとき。
(3)調布市心身障害者福祉手当の受給資格が認定になったとき。
(4)特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券(特殊疾病に限る。)、小児慢性特定疾病医療受給者証(特殊疾病に対応したものに限る。)の有効期限を経過したとき。 - 受給者の住所、氏名、口座情報が変更になったとき、受給者が亡くなったとき、特殊疾病患者福祉手当の受給を辞退するときなどは、必ず届け出てください。
窓口 障害福祉課 電話042-481-7089