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ページ番号:1526

掲載開始日:2021年6月1日更新日:2021年6月1日

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児童育成(障害)手当

手当概要

支給対象者

20歳未満の児童が記載のいずれかの障害に該当する場合、その児童を監護している父、母、または養育者(父母以外の者が養育している場合)に手当が支給されます。

対象となる障害の程度

  1. 身体障害者手帳1から2級程度
  2. 愛の手帳1から3度程度
  3. 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

支給制限

記載のいずれかに該当するときは、この制度の対象となりません。

  1. 申請者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当の支給

手当支給額

対象児童1人につき月額15,500円

手当支給月と支給方法

手当は年3回、4か月分をまとめて指定口座に振込みます。

  • 2から5月分 6月中旬頃支給
  • 6から9月分 10月中旬頃支給
  • 10から1月分 2月中旬頃支給

申請方法

申請に必要なもの

  1. 対象児童の身体障害者手帳、愛の手帳、診断書
    (注)障害の程度により、出していただくものが異なります
  2. 地方税関係情報取得同意書(窓口に用意してあります。)
  3. 請求者の「個人番号カード」又は「通知カード」
  4. 請求者の本人確認資料
    (例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。
    • 官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。
    • 上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点。
  5. 申請者名義の金融機関の振込先口座のわかるもの
  6. 上記以外の書類を必要に応じて提出いただく場合があります。

申請と受給開始時期

手当は、申請が受理された月の翌月分から支給されます。

所得制限

所得制限額と控除額

所得制限額
扶養人数(税法上の扶養親族等の人数) 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人以上 扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算
  • 給与所得者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の欄を所得制限額と比べてください。
  • 確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。
  • 所得金額は、収入金額および課税標準額ではありませんので、ご注意ください。
所得制限額への加算額
所得制限額に加算できるもの 加算額
老人扶養親族 1人につき、10万円
70歳以上の同一生計配偶者 10万円
特定扶養親族
(12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も含む)
1人につき、25万円

(注)所得制限額に加算できるものが扶養親族等にいる場合、加算額を所得制限額に加算できます。

所得から控除できる金額
所得から控除できるもの 控除金額
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
特別障害者控除 40万円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 控除相当額
社会保険料相当額控除 8万円(一律)

(注1)所得から控除できる金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」・確定申告書の「所得金額」から、さらに控除できるものです。

(注2)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。

現況届について

受給者の方は、認定後、毎年6月に「現況届」の提出が必要となります。「現況届」を提出されない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますので御注意ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども家庭課 

電話番号:042-481-7093

ファクス番号:042-499-6101