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ページ番号:8355
掲載開始日:2024年2月5日更新日:2024年6月1日
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代理人に印鑑登録を依頼するとき
印鑑登録申請は本人の登録意思確認が必要です。やむをえない事情で代理人が申請する場合は、委任状をお持ちの代理人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法があります。
代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。「申請時」と「回答書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに数日かかりますので、あらかじめご了承ください。
本人による申請の場合は「本人が印鑑登録をするとき」をご確認ください。
申請ができる方
代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。
注記:成年被後見人の方が新しく印鑑登録を申請する場合、代理人による申請はできません。必ずご本人が法定代理人と一緒に窓口までお越しください。
申請方法
- 代理人が委任状と印鑑登録申請書等、下記「1回目の手続きに必要なもの」を窓口に提出してください。
- 書類確認後、本人の意思を確認するため、照会書兼回答書を登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所あてに転送不要で郵送します。
- ご自宅に照会書兼回答書が届きましたら、登録申請者(登録する方)が記入し、登録印を押印してください。
- 照会書兼回答書等,下記「2回目の手続きに必要なもの」を照会した日から、30日以内に再度窓口へお持ちください。
- 書類確認後、印鑑登録証(カード)を交付します。
注記:代理人による申請は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したときに印鑑登録証(カード)の交付が可能となります。
必要なもの
1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(回答書提出時)で必要なものが異なります。
1回目の手続きに必要なもの
1 委任状
委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
2 印鑑登録申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードして手書きでご記入の上お持ちください。
3 登録する印鑑
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
4 窓口にお越しになる方の本人確認書類
有効期限内の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証等
2回目の手続きに必要なもの
1 照会書兼回答書
照会書下欄の回答書に登録申請者(登録する方)が必要事項を記入し、登録印を押印してください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
有効期限内の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証等
3 委任状(回答書提出及び印鑑登録証(カード)受領の手続きも代理人がする場合のみ必要)
委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
手数料
200円
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
休日窓口開設日(通常第2土曜日、第4日曜日) 午前9時から午後1時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。
注意事項
- 照会書兼回答書は登録する方の住民登録している住所へ「転送不要」で郵送します。転送設定をされている場合は届きません。
- 回答書を郵送されても、印鑑登録できません。また、回答期限が過ぎたときは申請が無効になります。
- 照会書兼回答書の「速達」での送付を希望される場合は、260円分の切手をご持参ください。