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ページ番号:335
掲載開始日:2023年2月21日更新日:2024年6月1日
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印鑑登録証、印鑑登録の印を紛失したとき
印鑑登録証(カード)や印鑑登録している印鑑を紛失した場合は、印鑑登録をしている本人が印鑑登録証亡失届または、廃止届を提出してください。
やむを得ない理由により本人が窓口にお越しいただけない場合は代理人に依頼することもできます。その場合は、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。
印鑑登録証(カード)や登録している印鑑の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市民課にご連絡ください。
注記:印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要なときは改めて印鑑登録を行ってください。登録している本人が、窓口に備え付けの「印鑑登録証亡失届」や「印鑑登録申請書」で申請してください。印鑑登録亡失・廃止の手続き方法は、「印鑑登録を変更したいとき」をご参照ください。
- 再度印鑑登録を行う場合は印鑑登録廃止後、印鑑登録を行ってください。手続きの内容は、初めての印鑑登録手続きと同様です。「印鑑登録について」をご確認ください。
- 印鑑登録証が破損したなどの場合は、引替交付申請することで新しいカードと交換できます。「材質が弱く割れやすい印鑑登録証を無料交換」をご確認ください。
受付時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
休日窓口開設日(通常第2土曜日、第4日曜日) 午前9時から午後1時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。