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緊急情報

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ページ番号:326

掲載開始日:2022年4月21日更新日:2024年5月31日

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転出届:調布市から国外へ住所を変更するとき

海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。調布市に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。調布市から海外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(調布市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

国民健康保険、介護保険、児童手当等の手続きが必要な方

既にお引越し済みの方は上記の他に保険証等をお持ちになり、各担当課で手続きをしてください。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。

転出に伴う各手続きは、次のリンクをご参照ください。
転出・転居をされる方

2 委任者(引越しをする方)が記入した委任状(任意代理人の方)

任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

住民異動届「転入・転出・転居等」の委任状(PDF:45KB)

3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者 親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が調布市の方で、調布市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人 成年後見登記事項証明書

マイナンバーカードについて

次のリンクをご確認ください。
国外転出者のマイナンバーカードの利用

届出期限

出国予定日の14日前からです。

注記1:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類が必要となります。あらかじめお問い合わせください。

開設日・受付時間

  • 市民課窓口(市役所2階)
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    休日窓口開設日(通常第2土曜日、第4日曜日) 午前9時から午後1時
  • 神代出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時

注記1:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。
注記2:神代出張所では住所変更にともなう国民健康保険や国民年金等の手続きはできません。改めて市役所で手続きが必要になりますのでご了承ください。

注意事項

  • 各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課でお手続きが必要になります。
  • 混雑状況に応じて、受付までに5分から30分程度、受付後に20分以上かかることがあります。特に3月から4月の最混雑時期には受付するまで90分以上かかる場合がありますので、お時間には余裕をもってご来庁ください。現在(リアルタイム)の混雑状況(待ち人数)は、「市民課及び神代出張所窓口の混雑状況」からご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041から3

ファクス番号:042-440-7211

調布市市民部神代出張所 

電話番号:042-481-7600