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掲載開始日:2023年11月27日更新日:2024年11月29日
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転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき
調布市から他の市区町村へ引っ越すときは、引越し予定日の14日前から引越し後14日以内に調布市の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービス(外部リンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。ただし、国外への転出の場合は利用できません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(調布市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
既にお引越し済みの方は以下のものをお持ちの場合、回収しますので窓口までお持ちください。
- 印鑑登録証 調布市民カード
- 国民健康保険証、資格確認書等
児童手当等の手続きが必要な方
各担当課で手続きをしてください。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。
転出に伴う各手続きは、次のリンクをご参照ください。
転出・転居をされる方
マイナンバーカードについて
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができます。利用される方は転出届の際に窓口へマイナンバーカードをお持ちの旨を伝えてください。
- マイナンバーカードを申請中の方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に調布市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
届出期限
調布市外への引越し予定日の14日前から引越し後14日以内です。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
開設日・受付時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
休日窓口開設日(通常第2土曜日、第4日曜日) 午前9時から午後1時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記1:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。
注記2:神代出張所では住所変更にともなう国民健康保険や国民年金等の手続きはできません。改めて市役所で手続きが必要になりますのでご了承ください。
注意事項
- 各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課でお手続きが必要になります。
- 混雑状況に応じて、受付までに5分から30分程度、受付後に20分以上かかることがあります。特に3月から4月の最混雑時期には受付するまで90分以上かかる場合がありますので、お時間には余裕をもってご来庁ください。現在(リアルタイム)の混雑状況(待ち人数)は、「市民課及び神代出張所窓口の混雑状況」からご確認いただけます。