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ページ番号:495
掲載開始日:2023年12月6日更新日:2025年6月23日
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先端設備等導入計画の認定を受けた固定資産税(償却資産)の特例
制度概要
中小企業などの労働生産性向上のための設備投資や賃上げを後押しするため、設備投資(償却資産)に対する税制面からの促進策として、先端設備等導入計画において、市の認定を受けた日から令和9年3月末までの間に取得された機械装置等(対象となる要件をすべて満たすもの)の固定資産税の課税標準を、取得した翌年度を初年度として3年間から5年間(各要件による)軽減します。
なお、この特例を受けるには申告が必要です。また、令和7年4月1日以降取得の設備については、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ目標の設定が必要です。
特例措置の対象となる中小企業者等
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画
の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象となる設備の要件
次の1から3のすべての要件を満たす対象設備
- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備
- 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
- 中古資産でないこと
対象設備
- 機械装置(取得価額160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(取得価額30万円以上)
- 器具備品(取得価額30万円以上)
- 建物附属設備(取得価額60万円以上)
提出時期
固定資産税(償却資産)の申告の際
(例)令和7年中に対象設備を取得した場合、令和8年1月末期限の償却資産の申告書にて提出。
提出書類
申告書とともに次の書類を添付して提出
- 投資計画の確認書(写)
- 先端設備等導入の確認書(写)
- 先端設備等導入の認定書(写)
特例率・適用期間
設備の取得時期 | 賃上げ目標設定 | 特例率 | 適用期間 |
---|---|---|---|
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | なし | 2分の1 | 3年間 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 1.5%以上の賃上げ | 3分の1 | 5年間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 1.5%以上の賃上げ | 3分の1 | 4年間 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 1.5%以上の賃上げ | 2分の1 | 3年間 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 3%以上の賃上げ | 4分の1 | 5年間 |
お問い合わせ先
- 固定資産税(償却資産)に関すること
資産税課 家屋償却資産係
電話 042-481-7207 - 先端設備等導入計画の認定受付に関すること
産業振興課 産業労働支援係
電話 042-443-1217