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ページ番号:3175

掲載開始日:2023年12月5日更新日:2024年4月24日

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先端設備等導入計画の認定

(重要)令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付け中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。((注)旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。)

(注)令和4年に認定した設備について、遅れが生じ、令和5年4月に導入になる場合について4月以降の新固定資産税特例を活用する場合には、改正された施行規則に基づき新規申請で認定を受けた設備が対象となることで整理されます。このため、4月導入の設備の申請に当たっては「新規」で申請いただきますようお願いいたします。なお、すでに認定された設備に関しての変更申請による取消し等の手続きは不要です。

市内中小企業等の新規設備投資を支援します

市内中小企業等の設備投資促進に向けて、調布市では生産性向上特別措置法に基づき導入促進基本計画(以下、「基本計画」という)を策定し、平成30年7月11日に国の同意を得ました。その後、先端設備等導入制度の根拠法令が中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、基本計画を変更し令和3年6月30日付で国の同意を得ました。また、本制度を切れ目なく実施するため、令和5年4月1日付で新たに基本計画の同意を得ました。
現在、この変更後の基本計画に沿って中小企業等が作成する先端設備等導入計画認定の申請を受け付けています。

「先端設備等導入計画」の認定を受けると得られる支援措置

  1. 税制措置
    労働生産性を高める先端設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が3年間、特例率2分の1となります。
    (注)賃上げ表明有りの場合
    • (1)令和6年3月31日までに取得した設備は、5年間、特例率3分の1
    • (2)令和6年4月1日から令和7年3月31日に取得した設備は、4年間、特例率3分の1
  2. 金融支援
    民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
  3. 予算支援
    国の企業向け補助金申請の際に、優先採択(審査時の加点)の対象となります。

詳細については、各補助金のホームページ等をご確認ください。

認定を受けられる中小企業者の概要

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条1項に該当し、本市で設備投資等を行う人になります。

中小企業者の概要
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注1) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態などについては、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年税制改正後中小企業庁)(PDF:1,716KB)を確認してください。
また、固定資産税の軽減税率を受ける場合は、この中小企業者の要件と異なります。

先端設備導入計画の主な要件

導入計画の主な要件
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
算定式
(営業利益+人件費+原価償却費)/労働投入量(労働者数または、労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
減価償却資産の種類
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  1. 導入促進基本計画に適合するものであること
  2. 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  3. 認定経営革新等支援機関(地域金融機関・士業等)において、事前確認を行った計画であること

申請時に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(調布市)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)
    (注)固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
  4. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
    (注)賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合
  5. リース契約見積書の写し及びリース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
    (注)所有権移転外リース取引であって固定資産税の特例措置を受ける場合
  6. 資本金額や事業内容が確認できるもの
    (例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、確定申告書の写しなど
  7. 返信用封筒(注)郵送での返送をご希望の方。(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)

変更申請の場合(令和5年4月1日以降に認定した計画に限ります)

上記(2)から(7)に加えて次の書類をご提出ください。

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    (注)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
    (注)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

注意事項

  1. 申請等詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年税制改正後中小企業庁)(PDF:1,716KB)を必ずご確認ください。
  2. 「認定経営革新等支援機関」は、経済産業省関東経済産業局ホームページ(外部リンク)からご確認ください。
  3. 返信用封筒は、配達状況を確認できるレターパックの使用を推奨しております。

提出書類様式(令和5年4月1日付けで様式が変更)

認定申請に当たっては、下記必要書類を産業労働支援センターにご提出ください。

申請方法

  • 受付時間
    午前8時30分から午後5時15分
  • 申請方法
    郵送または持ち込み
  • 提出先
    郵便番号182-0022
    住所調布市国領町2-5-15(コクティー3階)
    調布市役所生活文化スポーツ部産業振興課産業労働支援係(産業労働支援センター)

関連リンク

先端設備等導入計画の認定を受けた固定資産税(償却資産)の特例

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218