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ページ番号:494
掲載開始日:2022年11月28日更新日:2026年7月15日
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新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅が次に掲げる要件に該当する場合は、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税(家屋分)の2分の1が減額されます。
減額の要件
種類と減額の範囲
- 一戸建て住宅は、独立的に区画された居住部分の床面積
- 住宅に店舗などが含まれている併用住宅は、居住部分の床面積(居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であること)
- アパートなどの共同住宅は、独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積
- マンションなどの区分所有の住宅は、専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分が、その専有部分全体の2分の1であること)
令和8年1月から3月までに新築された住宅の軽減面積
- 一戸建て住宅と住宅に店舗などが含まれている併用住宅は、50平方メートル以上280平方メートル以下
- アパートなどの共同住宅とマンションなどの区分所有の住宅は、自己住宅部分については、50平方メートル以上280平方メートル以下。貸家部分(一戸当たり)は、40平方メートル以上280平方メートル以下。
令和8年4月以降に新築された住宅の軽減面積
- 40平方メートル以上240平方メートル以下
減額期間
- 一般の住宅は3年間
- 3階建以上の耐火、準耐火の住宅は5年間
- 長期優良住宅の場合は、申請に基づいてさらに2年間延長されます。