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ページ番号:494

掲載開始日:2022年11月28日更新日:2026年7月15日

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新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅が次に掲げる要件に該当する場合は、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税(家屋分)の2分の1が減額されます。

減額の要件

種類と減額の範囲

  1. 一戸建て住宅は、独立的に区画された居住部分の床面積
  2. 住宅に店舗などが含まれている併用住宅は、居住部分の床面積(居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であること)
  3. アパートなどの共同住宅は、独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積
  4. マンションなどの区分所有の住宅は、専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分が、その専有部分全体の2分の1であること)

令和8年1月から3月までに新築された住宅の軽減面積

  • 一戸建て住宅と住宅に店舗などが含まれている併用住宅は、50平方メートル以上280平方メートル以下
  • アパートなどの共同住宅とマンションなどの区分所有の住宅は、自己住宅部分については、50平方メートル以上280平方メートル以下。貸家部分(一戸当たり)は、40平方メートル以上280平方メートル以下。

令和8年4月以降に新築された住宅の軽減面積

  • 40平方メートル以上240平方メートル以下

減額期間

  • 一般の住宅は3年間
  • 3階建以上の耐火、準耐火の住宅は5年間
  • 長期優良住宅の場合は、申請に基づいてさらに2年間延長されます。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7208・7209

ファクス番号:042-489-6412