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ページ番号:245
掲載開始日:2015年10月8日更新日:2015年10月8日
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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得に注意
マイナンバー制度に関連して国や地方公共団体などが、電話やメールで個人番号(マイナンバー)、口座番号、暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありませんのでご注意ください。
こんな電話やメールには注意!
- 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞こうとする不審な電話
- 行政機関を名乗ってマイナンバー(個人番号)を伝えようとする不審な電話
- 公的機関に寄付するため、マイナンバーを貸してほしいなどの不審な電話
- 寄付を受けた機関を名乗る者から「マイナンバーを教えたことは犯罪にあたる」と言われ、教えた記録を消すために現金を要求する不審な電話
- マイナンバーは、法律で定められた社会保障・税・災害対策分野以外の目的で取得・提供することは禁止されています。
- マイナンバーを行政機関が電話やメールでお知らせすることはありません。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
消費者ホットライン(不審な電話などを受けたらこちら)
電話番号 188
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。
警察 相談専用電話(詐欺など被害に遭われたらこちら)
電話番号 #9110
又は最寄りの警察署まで
国民生活センターからの注意喚起の詳細については下記ホームページをご覧ください。
国民生活センター(外部リンク)
社会保障・税番号制度の詳細については下記ホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ(外部リンク)