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トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 選挙に関するQ&A(よくある質問)

ページ番号:11467

掲載開始日:2024年4月1日更新日:2024年4月2日

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選挙に関するQ&A(よくある質問)

目次

選挙権と被選挙権

選挙人名簿

投票

開票

その他

選挙権と被選挙権

投票できるの(選挙権)は何歳からですか。

日本国民で満18歳以上ならば、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利(選挙権)が与えられます。ただし、選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件と、当てはまってはならない条件があります。
詳細は「選挙権と選挙人名簿(実際に投票するためには)」のページをご覧ください。

立候補できるの(被選挙権)は何歳からですか。

日本国民であること、一定の年齢以上であること(参議院議員・都道府県知事は満30歳以上、衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員は満25歳以上)です。
なお、都道府県及び市区町村議会議員の選挙については、その選挙権を持っている必要があります。

選挙人名簿

選挙人名簿とは何ですか。

選挙人名簿は、二重投票を防止し投票が円滑に進むよう、あらかじめ選挙権を有する有権者を登録した台帳のことです。選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿(選挙人名簿)にあらかじめ登録されていなければなりません。選挙人名簿への登録は、年4回行う定時登録と選挙のつど行う選挙時登録があります。
詳細は「選挙権と選挙人名簿(実際に投票するためには)」のページをご覧ください。

最近、市外から転入してきましたが投票はできますか。

調布市に転入届を出されてから、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、調布市で投票できます。また、3か月に満たない場合は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかかどうか分からない場合は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

選挙人名簿から抹消されることはありますか。

次の場合には、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を失ったとき
  • 登録区市町村から転出して、4か月を経過したとき

投票

投票時間を教えてください。

投票日当日は、午前7時から午後8時までです。

(注)期日前投票においては、投票所ごとに投票時間が異なります。選挙があるときに当該選挙のお知らせのページや送付する投票所入場整理券などで必ずご確認ください。

どの投票所に行けば投票できますか。

投票所入場整理券に該当する投票所が記載されているのでご確認ください。
また、投票区・投票所一覧表からもご覧いただけます。

投票所ではどのように投票するのですか。

以下の手順で投票を行います。

  1. 指定された投票所に行きます。
  2. 投票所の受付で手続きを行った後、投票用紙を受け取ります。
  3. 投票用紙記載台で投票用紙に記入をします。
  4. 投票用紙を投票箱に入れ、退出します。

なお、期日前投票の場合、投票所入場整理券裏面の期日前・不在者投票宣誓書兼請求書に住所、氏名等を記入した後に、投票できます。

投票所入場整理券が届かないときや、紛失したときはどうすればいいですか。

投票所入場整理券が届かない、または紛失しても調布市選挙人名簿に登録されている方は投票できます。
投票所入場整理券がお手元にない方は、投票所の係員にお申し出ください。本人確認書類、運転免許証や健康保険証などをご持参いただくと、スムーズに投票することができます。

投票日当日に用事があるので投票所に行けません。

投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票制度を利用することで投票日前に投票することができます。
詳細は「期日前投票制度」のページをご覧ください。

長期出張等で調布市内にいないため、投票や期日前投票ができません。

調布市の投票所で投票することができない方は、あらかじめ投票用紙などを請求することにより、最寄りの選挙管理委員会(不在者投票所)で投票を行うことができます。
詳細は「滞在地での不在者投票制度」のページをご覧ください。

身体が不自由で、投票所に行くことができません。

一定の要件を満たしていれば、郵便等による投票をすることができます。
詳細は「郵便等による不在者投票制度」のページをご覧ください。

病院等(病院や老人ホームなど)に入院・入所しているため、投票日当日に投票所へ行けません。

入院・入所している施設が不在者投票の指定施設になっていれば、その施設で投票することができます。
詳細は「不在者投票制度(都道府県が指定した病院等の施設に入院・入所している方)」のページをご覧ください。

海外で生活することになりました。海外にいても投票することはできますか。

日本の国政選挙(衆議院および参議院議員選挙)・国民審査の場合は、「在外選挙制度」を利用することで、海外にいても投票することができます。
詳細は「在外選挙制度」のページをご覧ください。

投票用紙に自筆で文字を記入できません。

  • 病気やけが、その他の事情により、投票用紙に自筆で文字を記入できない方は、投票所係員の代筆による「代理投票」ができます。ご希望の方は、投票所の係員にお申しつけください。
  • 視覚に障害がある方は、「点字投票」をすることができます。ご希望の方は、投票所の係員にお申しつけください。

詳細は「代理投票・点字投票」のページをご覧ください。

投票所には、投票をしない付き添いなども一緒に入れますか。

原則として、投票をしない方の立ち入りは認められません。ただし、投票をする方に同伴する子ども(満18歳未満)は投票所に入ることができます。
また、投票をする方の介護者や身体障害者補助犬、やむを得ない事情があると認められた場合も出入りすることが可能です。
車椅子をご利用の方・けがをしていて付き添いが必要な方は、投票所の係員が対応します。

身体が不自由な人のために、投票所には何か置いてありますか。

投票所には、以下の備品類が用意されています。

  • 高齢の方、身体が不自由な方のための備品類
    障害者用記載台、文鎮、照明器具、老眼鏡、車椅子など
  • 耳が不自由な方のための備品類
    筆談用メモ、コミュニケーションボードなど
  • 目が不自由な方のための備品類
    点字器、拡大鏡、投票箱用の点字シールなど

投票所での支援については、次のページをご覧ください。

投票所に駐車スペースはありますか。

第一小学校、国領小学校、期日前投票所である市民プラザあくろすには駐車スペースはありません。
その他の投票所もスペースに限りがあるため、車での来場は極力お控えください。

投票するときの注意事項はありますか。

投票用紙には、候補者氏名や政党名を省略せず正確に記入をしてください。
誤字、脱字、候補者の苗字や名前を省略したもの、存在しない候補者の名前を書くなど、投票用紙への記入ミスがある投票は、無効票として扱われる場合があります。

投票所内で、してはいけないことはありますか。

公職選挙法は、投票所の秩序の保持を定めています。
具体的には、以下の行為は禁止されます。

  • 投票が済んだ方が用もなく投票所内に留まること
  • 演説や討論をし、又は騒ぐこと
  • 投票について他人と相談したり、又は特定の候補者等に対して投票するように勧めたりすること
  • 投票用紙を持ち帰ること

また、投票所内での写真撮影等は、他の有権者の秘密保持のためにもご遠慮ください。

開票

開票作業を観覧することはできますか。

その選挙の有権者は、開票を観覧することができます。開票所の日時と場所は、選挙管理委員会が告示します。不明な場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

無効票とはどのような票ですか。

どの候補者や政党の票としても扱われないものです。無効票と判断される投票の例は次のとおりです。

  • 所定の投票用紙を用いない投票
  • 候補者でない者の氏名を書いた投票
  • 2人以上の候補者の氏名を書いた投票
  • 候補者の氏名のほか、他事を書いた投票
    (例)〇〇〇〇さんへ、〇〇〇〇さんガンバレなど
  • 候補者の氏名を自書しない投票
    (注)代理投票は自書ではありませんが有効です。
  • どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票
  • 白紙投票
  • 単なる雑事や記号等を書いた投票

投票所には候補者の氏名などが掲示されています。掲示のとおり投票用紙へ正確に記入してください。

その他

選挙時に発行される「選挙公報」はどこで手に入れることができますか。

公示(告示)日以降に市報と同様の方法で、各家庭に順次配布します。
また、市役所、神代出張所、各公民館、図書館、地域福祉センター、市内各郵便局及び京王線市内各駅にも備え置きますのでご利用ください。

視覚に障害があります。選挙公報の内容を知る方法はありますか。

希望者の方に、選挙公報内容の音声版・点訳版を送付しています。発送は公示(告示)日から3から5日後になります。希望される方は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

自宅の塀等に無断で政治活動のポスターを貼られてしまったのですが、どうすればいいですか。

公職選挙法では、無承諾で貼られたポスターを家の所有者が自分ではがしてもよいと定められています。
家族の方が承諾していないことを確かめてから、はがすようにしてください。はがしたポスターは、掲示責任者に連絡して引き取りに来てもらうようにしてください。

選挙運動用自動車がうるさい。どうにかならないでしょうか。

候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされていません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いいたします。。

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファクス番号:042-481-7699