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ページ番号:2225
掲載開始日:2023年12月27日更新日:2024年9月6日
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調布市社会教育関係団体の登録
概要
社会教育課では、調布市における社会教育の育成発展を図るため、市に登録した社会教育関係団体の活動を支援しています。
登録することにより、次の支援を受けることができます。
市公共施設使用料の免除または減額
次の施設の使用料の免除または減額を受けることができます。
詳細につきましては、各施設にお問合せくださいますようお願いいたします。
- 各公民館
- 教育会館
- 各地域福祉センター
- ふじみ交流プラザ(注)BRANCH(ブランチ)調布1階
- 文化会館たづくり
- グリーンホール
補助金の申請
一般市民を対象とした公開性のある事業、青少年の育成を主たる目的とする事業等を主催し実施する際、「社会教育関係登録団体活動事業補助金」を申請することができます。
詳しくは、このページの下部「ダウンロード」から「社会教育関係登録団体活動事業補助金交付要綱」をご覧ください。
対象
社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの)
(注)社会教育法において、「社会教育」とは、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいいます。
登録基準
- 公の支配に属さない団体であること。
- 社会教育に関する事業を継続的かつ計画的に行うことを目的とし、事業の成果が期待できる団体であること。
- 営利を目的としないでかつ特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行い、又は公の選挙に関し特定の候補者を支持し、若しくはこれに反対する等の政治活動をしない団体であること。
- 特定の宗教、宗派又は教団を支持する団体でないこと。
- 団体を代表するものを置き、規約を有するなど、組織が確立している団体であること。
- 団体の構成員が10名以上で、その3分の2以上が市内に在住、在勤又は在学する者で構成されている団体であること。
- 団体活動のための自己財源を持ち、活動している団体であること。
- 団体の事務所及び主たる活動の場が市内であること。
登録までの流れ
社会教育課までお問い合わせのうえ、必要書類を社会教育課に提出してください。
問い合わせ先
社会教育課
- 電話番号 042-481-7488
- Eメール syakaiky@city.chofu.lg.jp
登録認定
登録の認定にあたっては、申請内容を審査し、調布市社会教育委員の会議の意見を聞いたうえで、認定の可否を決定しております。結果については、調布市社会教育関係団体登録認定(決定・却下)通知書にてお伝えします。
なお、登録を認定した団体に対しては、併せて調布市社会教育関係団体登録証を交付します。
(注)社会教育委員の会議は、年間6回程度開催する予定です。そのため、申請を受付てから、登録の認定及び通知書の送付まで、事務手続きを含め、最長で2か月程度かかる場合がございます。
有効期間
登録証の有効期間は、直近の奇数年(西暦)の5月31日までです。
有効期間経過後も継続して登録を希望される場合は、更新の手続きが必要です。
更新時期が近づいた際、社会教育課より各登録団体に更新手続の御案内を送付いたします。
関連リンク
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地図情報
調布市教育会館
調布市小島町2-36-1