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掲載開始日:2024年6月20日更新日:2024年6月20日
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教育委員会職員の懲戒処分(発令年月日:令和6年6月20日)
本日、令和6年6月20日付けで、以下のとおり、2件の懲戒処分を行いましたので、報告いたします。
セクシャル・ハラスメントに関する事案
被処分者
教育部 係長職 50歳代
事件の概要
被処分者は、令和6年4月17日(水曜日)の勤務時間外において、職場のパソコンを使用し、一方的に好意を抱いていた同僚職員の写真データを複数枚、加工・編集したデータを作成、印刷しましたが、印刷物をプリンターに置き忘れました。
翌日、プリンターに置き忘れた印刷物を目撃した同僚職員を含めた職場内の職員を不快にさせたことが、セクシャル・ハラスメントに該当するため、懲戒処分を行いました。
処分の内容
戒告
公然わいせつ罪容疑に関する事案
被処分者
教育部 会計年度任用職員 20歳代
事件の概要
被処分者は、令和6年5月31日(金曜日)の午後6時頃、都内商業施設において、下半身を露出する行為を行い、公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。その後の事情聴取において、罪状を認めていることから、懲戒処分を行いました。
処分の内容
停職6月
(注)被処分者は、事案発生後に退職願を提出しており、本件処分の発令に併せて、被処分者の退職を承認しました。
処分理由
上記2件については、全体の奉仕者として高い廉潔性を求められる公務員が行った行為として許されるものではなく、組織内秩序を乱し、市職員の信用を傷つける行為であるため、地方公務員法第29条第1項第3号に掲げる「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当することから、職員の処分を行いました。