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ページ番号:18261
掲載開始日:2026年9月9日更新日:2026年9月9日
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国土利用計画法に基づく土地取引の届出(事後届出制)
事後届出制(法第23条)について
法で定める規模の土地取引の契約(予約を含みます。)をしたときは、権利取得者(買主等)は、売買等の契約を結んだ日を含めて2週間以内に届出を行う必要があります。
(届出書類の提出先)
調布市役所7階 まちづくり推進課
この届出は調布市で受理し、東京都で審査を行います。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度の詳細、届出様式記載例等については、東京都のホームページをご確認ください。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出(東京都都市整備局)(外部リンク)