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トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・街づくり > 土地取引の届出(国土法・公拡法) > 都市計画道路事業地内で土地建物等を有償譲渡するときの届出

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ページ番号:18147

掲載開始日:2026年8月31日更新日:2026年8月31日

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都市計画道路事業地内で土地建物等を有償譲渡するときの届出

調布市が認可を受け都市計画道路の整備を行っている都市計画事業区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするときは、都市計画法第67条に基づき、事前に書面で調布市に届け出る必要があります。

届出について(都市計画法第67条第1項)

届出の必要な土地建物等について

事業認可の告示日の翌日から起算して10日を経過したのちに事業地内の土地建物等を有償譲渡しようとする場合には、当該土地建物等の予定対価の額及び当該土地を譲り渡そうとする相手方等を書面で調布市に届け出る必要があります(土地建物等には、アパートやマンション等の1室といった区分所有建物も含まれます)。

届出をしないで土地建物等の取引をしたり、虚偽の届出をしたりすると法律に基づき過料を処されることがあります(都市計画法第95条)。

届出者及び届出先について

土地建物等を有償で譲渡しようとする人(土地建物等の所有者)は、調布市長に届け出てください。

土地建物等譲渡の制限について(法第67条第2項・第3項)

届出後30日以内に調布市が届出者に対し土地建物等を買い取る旨の通知をした場合は、当該土地建物等について、調布市が優先して買い取ることができます。

調布市が届出者に対し土地建物等を買い取らない旨の通知をした場合は、当該土地建物等を有償で譲り渡すことができます。

なお、調布市が通知を行うまでの間、当該土地建物等については売買することができません。

届出が必要な都市計画道路

調布市が認可を受け都市計画道路の整備を行っている都市計画事業区域内の土地建物等の有償譲渡が対象となります。

なお、事業中でない都市計画事業区域内で土地建物等の有償譲渡を行う場合には、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくは下記リンクをご確認ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

届出の提出について

必要書類

  1. 土地建物等有償譲渡届出書
  2. 当該土地の案内図(当該地を着色し明示したもの)
  3. 当該土地の公図の写し(当該地を着色し明示したもの)
  4. 土地の登記事項証明書
  5. 建物の登記事項証明書
  6. 委任状(届出者本人以外の方が提出する場合、併せて必要となります)

(注)上記3から5までは届出いただく直近のもので、写しでも可。ご提出いただく部数は各1部です。

提出先

必要書類を以下の窓口まで、郵送または来庁にて御提出ください。

182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 まちづくり推進課 整備係(調布市役所7階窓口)

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7417

ファクス番号:042-481-6800