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ページ番号:17360
掲載開始日:2026年5月20日更新日:2026年5月20日
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特別用途地区
特別用途地区とは
特別用途地区は、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護などの特別の目的を実現するため、用途地域を補完し、特定の建築物の用途等を制限又は緩和することが必要な区域について指定する制度です。
特別用途地区の事例
調布市では、次の2か所の特別用途地区が決定されています。
深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区
(平成18年4月3日決定)
本地区は、第1種低層住宅専用地域に指定し、良好な住居の環境を保護するとともに観光関連産業の保護育成に資するため、そば店等を営むための店舗、喫茶店等を営むための店舗、民芸品店等を営むための店舗及び当該店舗において販売する物品を製造、加工等するための作業場並びに観光案内所等の公益上必要な建築物の用途及び規模の制限を緩和しました。
関連リンク
映画のまち調布推進地区
(令和8年5月15日決定)
本地区は、都市計画マスタープランにおいて、映画・映像関連施設等を活かした、産業振興・観光交流に資する土地利用を保全・誘導することを位置付けており、誘導にあたっては、周辺住宅地などとの調和を図ることとしています。良好な住環境を保全しつつ、映画・映像関連産業の集積を活かした「映画のまち調布」にふさわしい土地利用を誘導するため、映画スタジオ、映画スタジオで映画館等を兼ねるもの、映画スタジオで集会場等を兼ねるものについて、建築物の用途制限を緩和しました。
また、騒音・振動、周辺交通、臭気、夜間照明等の周辺への影響に配慮するため、建築物の敷地、構造又は設備に関する制限を定めました。