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ページ番号:2768
掲載開始日:2017年12月5日更新日:2017年12月5日
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深大寺通り沿道地区における特別用途地区
深大寺通り沿道の良好な住環境の保護と、観光関連産業の保護育成を図るため、特別用途地区の指定と、深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区における建築物の制限の緩和に関する条例が平成18年4月に施行されました。
(注)詳細は、都市計画課窓口備え付けの図面にてご確認ください。
建築制限の緩和
- そば店又は日本料理店で、床面積の合計が250平方メートル以内のもの
- 喫茶店又は甘味店で、床面積の合計が150平方メートル以内のもの
- 民芸品店、菓子屋又は花屋で、床面積の合計が150平方メートル以内のもの
- 花屋を除く上記内の当該店舗において販売する物品を製造するための作業場で、床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合は、その出力の合計が0.75キロワット以下のもの)
- 床面積の合計が30平方メートル以内の、観光案内所、公衆便所、その他これらに類する公益上必要な建築物
なお、深大寺通り沿道観光関連産業保護育成地区の概要パンフレットについては「ダウンロード」から取得できます。