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ページ番号:759
掲載開始日:2021年10月6日更新日:2024年4月8日
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家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の出し方
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ、有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を促進するための法律です。家電リサイクル法の詳細については、経済産業省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は、以下の方法により行うようお願いします。
対象品目(家電4品目)
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ・有機EL)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
(注)対象機器は、家庭用として製造・販売され、通常、家庭で使用されているものです。
(注)業務用機器を家庭で使用している場合は対象外ですが、家庭用機器を事業所で使用している場合は対象になります。
(注)特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の改正により、令和6年4月1日から有機ELテレビが対象品目に加わりました。
処理方法
上記の品目の処分方法は、次のとおりです。
- 購入した販売店に引取りを依頼
- 買い替える場合は購入先の販売店に引取りを依頼
- 専門業者(一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧)に引取りを依頼
(注)「無許可」の業者に引き渡すと、法を守った適正な処理の確認ができません。不法投棄、不適正処理、不適正な管理による火災などの事例だけでなく、「高額請求トラブル」も発生していますので、無許可の業者は絶対に利用しないでください(悪質な不用品回収業者にご注意を)。
処分費用
リサイクル料金と収集運搬費用がかかります。
- リサイクル料金は、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)からお調べください。
(注)リンクはトップページです。リサイクル料金は当該リンクからお調べください。
(注)料金は、品物やメーカー、大きさ等により異なります。 - 収集運搬費用は、販売店及び専門業者にお問い合わせください。
(注)費用は、販売店や専門業者により異なります。
事業者(所)の方へ
- 家電4品目は、家庭用機器であれば事業所で使用されている場合であっても、家電リサイクル法の対象です。家電リサイクル法等に基づき、適正な処理をお願いします。
- 排出事業者(所)が家電4品目を産業廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託する場合は、家電リサイクル券と産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び産業廃棄物処理委託契約が必要です。
- 家電リサイクル法対象品目の収集運搬を行うことができない「引越業者」が収集運搬を行った場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反します。
- 建築物解体工事の際、建築物に残された家電リサイクル法対象品目は「残置物」であり、原則として、「解体工事業者」に処理を依頼することはできません。