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ページ番号:2994
掲載開始日:2015年4月6日更新日:2015年4月6日
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屋外広告物の掲出には許可が必要
市内で屋外に広告物(看板、広告塔、広告幕など)を設置するには、原則として東京都屋外広告物条例(以下、「都条例」とする)に基づく許可が必要です。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆にむけて表示される看板、広告塔、広告板、広告幕、はり紙・はり札等を言います。(屋外広告物法第2条)
建物の屋上や壁面に設置される商業広告のほか、文字で表示されていない絵や商標、シンボルマークなども屋外広告物に該当します。
また、建物の日よけに表示した文字や、電光ニュース板、目的地への案内誘導標識なども屋外広告物となります。
屋外広告物に該当しないもの
次に例示するものは、屋外広告物には該当しません。
- 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一色の板への照明)
- 建物や自動車等のガラスの内側から表示されたもの
- 鉄道駅ホームのうえ及び鉄道用地内でホームに正対して設置されたもの
- 工場、野球場、遊園地等の構内に入る特定の者のみを対象とするもの
- 音響広告
屋外広告物を出せる場所、出せない場所
屋外広告物を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域(都条例第6条第1項)、街路樹やガードレールなどを禁止物件(都条例第7条)として定めています。
一方、知事の許可を受けて屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域(都条例第8条)として定めています。
調布市内においては、用途地域が住居専用地域となっている区域や中央自動車道の沿線の区域などが禁止区域に該当しますが、それらの区域であってもすべての広告が禁止されているのではなく、一定の要件を満たせば掲出が可能な場合(適用除外広告物)があります。
詳細は、次のリンク先(東京都多摩建築指導事務所ホームページ)ご覧ください。
また、その他ご不明な点がございましたら環境政策課生活環境係(042-481-7087)までお問い合わせください。
屋外広告物の安全管理について
看板の老朽化による落下事故が相次いで発生しています。
屋外広告物の広告主や所有者、管理者には広告物等の安全管理義務があります。
看板の落下事故等の未然防止のため、日ごろから点検や補修を実施するなど、安全管理の徹底をお願いします。