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トップページ > まちづくり・環境 > 生活環境 > 都市美化 > 屋外広告物許可申請手続き

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ページ番号:2990

掲載開始日:2021年10月15日更新日:2025年7月10日

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屋外広告物許可申請手続き

許可について

調布市内で屋外広告物を表示等する場合には、原則として東京都多摩建築指導事務所長または調布市長の許可が必要となります。

屋外広告物許可申請手続きの流れ

  1. 申請書類提出
    申請書類一式を正副2部ご用意ください。窓口へ持参、または郵送での提出も可能です。

    郵送による審査手数料納付書及び許可の送付を希望する場合は以下の2種類の封筒同封が必要です。
    (1)納付書送付用 長型3号封筒と110円分の切手
    (2)許可書送付用 レターパックライト、または角型2号封筒と簡易書留代金350円を含めた切手
    (注)許可書送付用封筒の重さにより郵便代金は変わりますので確認の上、提出してください。
  2. 調布市による申請書の内容確認
  3. 納付書を申請者又は代理人に発行、送付
    (注)納付書は申請時に即日発行していません。
  4. 申請者又は代理人による納付完了後、領収書の写しをファクスまたはEメールにて環境政策課宛に送付
  5. 調布市による入金確認後、許可書発行
    (注)多摩建築指導事務所長許可分がある場合は、入金確認後に調布市より多摩建築指導事務所へ許可書を送付し、返送があり次第許可書を発行します。
  6. 「標識票の貼り付け状況の報告」の提出

屋外広告物関係の申請書への押印を廃止します

令和3年4月1日から、東京都屋外広告物条例及び同条例施行規則の改正に伴い、屋外広告物の表示・掲示の許可を行う場合に作成していただく様式について、東京都のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた取り組みにより、押印が不要となります。
詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。

許可申請手数料

審査のための許可申請手数料は次のとおりです。

手数料一覧
広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円
広告板 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円
はり紙・はり札等 50枚までごとにつき 3,220円
立看板等 1枚につき 450円
広告幕 1張につき 990円
アドバルーン 1個につき 2,850円

自家用広告物の適用除外について

「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所又は作業場に表示する広告物等をいいます。

自家用広告物については、禁止区域内では合計面積が5平方メートル以内、許可区域内では合計面積が10平方メートル以内であれば許可を受けずに掲出することが可能です。
ただし、これらの場合でも、禁止区域内における屋上への取り付けなど禁止されている事項がありますので注意してください。

詳細については東京都ホームページにてダウンロードできる「屋外広告物のしおり」をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。

申請書類

次のリンク先からダウンロードいただけます。

東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)

関連リンク

屋外広告物の掲出には許可が必要

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファクス番号:042-481-7550