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ページ番号:13483
掲載開始日:2024年11月26日更新日:2024年11月26日
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国民健康保険や後期高齢者医療保険の「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」の交付時期
12月1日以前に交付された有効な健康保険証がお手元にある間は、資格情報のお知らせや資格確認書は送付されません
マイナンバーと健康保険証の一体化に伴い、12月2日から交付が開始する「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は、健康保険証の種類や12月1日以前の保有状況によって交付される時期が異なります。
12月1日以前に交付された有効な健康保険証がお手元にある間は、資格情報のお知らせや資格確認書は送付されません。詳細は以下をご確認ください。
12月1日以前から国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
資格情報のお知らせ又は資格確認書は、お持ちの健康保険証の有効期限が近づいたら送付されます。
令和6年12月2日以降、紙の健康保険証の新規発行はされなくなりますが、12月1日以前に発行された紙の健康保険証は、内容に変更がない限り券面に記載された有効期限まで使用できます。
国民健康保険被保険者証は原則、令和7年9月30日(注1)まで、後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日まで使用できますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、12月2日以降もお持ちの健康保険証(有効期限内)を使用してください。
なお、お持ちの健康保険証の有効期限が近づきましたら、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせが、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が送付されます。
(注1)令和7年9月30日までに75歳の誕生日を迎える方や、在留期限を迎える方は有効期限が異なります。御自身の券面情報を御確認ください。
勤務先の健康保険に加入されている方
令和6年12月2日以降の対応や、資格確認書等の取扱いは、各健康保険組合により異なります。詳細は御自身が加入されている健康保険組合に御確認ください。