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ページ番号:2004
掲載開始日:2022年2月21日更新日:2022年2月21日
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障害児・者通所施設の開設相談・補助金(事業者向け)
障害児・者通所施設の開設相談
調布市内で障害児・者通所施設(障害者総合支援法、児童福祉法に基づく事業)の開設をお考えの方は、障害福祉課までご相談ください。
対象者(障害種別や程度)、運営体制、予定物件等の事業計画についてヒアリングをさせていただきます。
調布市では現在、いずれのサービス種別においてもいわゆる「総量規制」による一律の開設制限等は行っておりませんが、市内のニーズ状況には時期により変動があります。
現在市内に所在する施設数等については、以下の「関連リンク」からご参照ください。
事業を行うためには、法人が東京都より障害者総合支援法又は児童福祉法に基づく事業者指定を受けることが必要です。
調布市への相談とは別途に、東京都での相談・指定申請手続きも必要となります。
東京都の指定申請手続き、補助金等については、次の外部リンクからご参照ください。
外部リンク
調布市日中活動系障害者福祉サービス等事業所開設及び移転準備費補助金
障害児・者通所施設の開設又は移転に係る費用を補助します。
補助金は、事前申請による概算払(完了後に実績報告)となります。また、各年度の予算状況により、交付できない場合もありますので、必ず事前に市にご相談ください。
補助対象事業
市内において以下の障害福祉サービス等事業所を開設又は移転する事業
- 生活介護(通所によるものに限る。)
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
(注1)移転の場合、指定事業所の利用者の定員を6人以上増員する場合に限ります。
(注2)既存の事業所に従たる事業所を新設する場合も対象となりますが、それによる定員増加が6人以上(児童発達支援、放課後等デイサービスは5人以上)である場合に限ります。
補助対象法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 医療法人
- 学校法人
- 宗教法人
補助金額
上限500万円
補助条件
開設又は移転する事業所において、利用者のうち調布市が支給決定をしている利用者の割合が50%以上となる(見込である)こと
補助対象経費
- 工事費(建築又は既存物件の改修工事など)
- 土地・建物の賃貸借等に要する権利金、礼金、手数料、開設又は移転までの前家賃
(敷金、保証金、火災保険料は対象外) - 初度備品購入費
- 移転にあっては、その他移転に要する費用(引越代など)
(注1)開設又は移転と同一年度内で、申請日以降に支払いが発生するものに限ります。
(注2)補助金で実施した工事、取得した備品等のうち固定資産となるものは、処分に制限があります。
公募・選考
- 本補助金の交付対象については、毎年度公募による選考を行っています。
- 補助金の交付を受けるためには、調布市が行う公募により選考されることが必要です。
- 毎年2月中旬頃に、翌年度分の補助対象事業者の公募を行います。
- 公募開始や内容の詳細は調布市のホームページでお知らせします。
- 公募による審査においては、事業計画の内容や市のニーズへの合致度などから順位をつけ、上位から順に補助対象として内示を出します。
- 何事業者に対して補助金を交付できるかは、市の予算状況により毎年度異なります。