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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 事業者支援 > 障害福祉サービス等請求関係(上限額管理・過誤申立・契約内容報告)

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ページ番号:1999

掲載開始日:2022年4月19日更新日:2026年9月8日

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障害福祉サービス等請求関係(上限額管理・過誤申立・契約内容報告)

障害福祉サービス等の請求等に関する様式です。エクセル版とPDF版の内容は同じです。

利用者負担上限月額管理

上限月額管理事務依頼の届出

障害福祉サービス(児童福祉通所)受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄に「該当」と記載されている方は、事業所による利用者負担上限月額の管理が必要となります。
「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記載のうえ、障害福祉課までご提出ください。

届出書は、利用者(保護者)に代わり事業所から提出いただくことでも可能ですが,必ず利用者(保護者)に内容を確認のうえ作成してください。

提出方法は、電子メール、郵送、ファクスのいずれも可能です。

過誤申立

障害福祉サービス等の給付費請求について過誤申立を行う場合は、過誤申立書を障害福祉課までご提出ください。

提出は、電子メール、郵送、ファクスのいずれも可能です。

毎月20日までに提出いただいたものを、当月末に障害福祉課より国保連へデータ送信します。
再請求がある場合は、翌月10日に行ってください。

契約内容の報告

契約内容報告書の提出省略

障害福祉サービス等に係る契約内容の報告について、調布市では以下のとおり取り扱うこととしています。

  1. 調布市への提出が「必要」 契約の終了に関するもの
  2. 調布市への提出が「不要」(省略可能) 上記以外のもの(新規契約、契約の変更)

(注1)各事業所における契約内容の記録及び障害福祉サービス等受給者証への事業者記入欄への契約内容の記載は引き続き必要です。
(注2)本取扱いは、調布市が支給決定を行った利用者を対象とするものです。他区市町村から支給決定を受けた利用者には適用されるものではありませんので御注意ください。

請求書類の提出

書面による提出の省略

調布市では、毎月の介護給付費、訓練等給付費、障害児通所給付費等の請求におかれましては、各事業所より国民健康保険団体連合会に電子請求を行っていただく場合、別途調布市市宛に当該請求内容に係る請求書、明細書、実績記録票の写し等を書面にて提出していただくことは不要としています。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7135

ファクス番号:042-481-4288