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ページ番号:17628
掲載開始日:2026年6月10日更新日:2026年6月19日
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最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付
概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国において新たな基準が示され、当時の基準との差額分について生活保護費の追加給付を行うこととされています。
調布市においても、国の方針に基づき追加給付の実施に向けて準備を進めています。
詳細は厚生労働省平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)をご覧下さい。
給付対象世帯
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
追加給付までのスケジュール
現在調布市で生活保護を受給している方
追加給付額を計算のうえ令和8年秋頃に追加給付を予定しています。追加給付に関するお手続きは不要です。給付時期等詳細については別途福祉だより等でご案内いたします。
過去に調布市で生活保護を受給していた方
お手続きが必要となります。受付開始は令和8年9月初旬を予定し、準備を進めています。詳細が決まり次第、市報、ホームページ等にて詳細をお知らせいたします。
よくあるご質問
Q.現在は調布市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、調布市・A市・B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
A.それぞれの自治体から追加給付されます。調布市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申し出を行ってください。
Q.平成25年当時は両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父は亡くなり現在は母と私の2人で生活保護を受けています。
A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合お二人分の追加給付をいたします。
Q.現在生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A.収入認定の対象になりません。
Q.追加給付について支給決定となった場合には、何かしらの通知等があるのでしょうか?
A.現在生活保護を受給されている世帯に対しては、保護の決定通知書にて給付金額を記載し、送付する予定です。また、現在生活保護を受給していない世帯に対しても給付の決定がされ次第、決定通知書にて給付金額を記載し、送付する予定です。
Q.平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり生活扶助費が支給されていない期間(または一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。
A.生活扶助費が支給されていない場合(または一部のみ支給されている場合)であっても、今回の追加給付の対象となります。
追加給付に関するお問い合わせ
調布市において、現在コールセンターを準備中です。準備ができ次第本コンテンツにてお知らせいたします。
また、厚生労働省において、相談センターが設置されています。追加給付の経緯等制度全般にかかわる質問については、次のコールセンターにお問い合わせ下さい。
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)