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掲載開始日:2020年12月10日更新日:2020年12月10日
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生活保護
生活保護制度
生活保護制度は、憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。
思わぬ病気、けが、働き手の死亡等により生活に困ってしまう場合があります。こうしたとき、生活保護法に基づいて最低限の生活を保障し、自分の力で生活できるようになるまで援助する制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、まずはためらわずにご相談ください。
生活保護の基準
生活保護は世帯単位で行い、一般勤労世帯の消費支出などを基にして、厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活基準と、保護を受けようとする世帯全員の収入を比べ、収入が最低生活基準を下回る場合に、その不足分について保護を行います。なお、最低生活基準は、世帯の収入や人数、お住まいの状況などによって変化します。
生活保護制度に関する詳細は下記の厚生労働省ホームページを御覧ください。
外部リンク
生活保護の種類
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするものを援助します。
相談窓口と申請手続き
生活保護の相談及び申請は、市役所3階生活福祉課窓口にて受付けております。ただし、お身体の具合が悪いなどで、おいでになれない場合は、お電話でお気軽に御相談ください。