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ページ番号:1768

掲載開始日:2020年12月10日更新日:2025年11月1日

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生活保護

生活保護の申請をご希望する方へ

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。
お困りの際はためらわずにご相談ください。

生活保護制度

生活保護制度は、憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的としています。
思わぬ病気、けが、働き手の死亡等により生活に困ってしまう場合があります。こうしたとき、生活保護法に基づいて最低限の生活を保障し、自分の力で生活できるようになるまで援助する制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、まずはためらわずにご相談ください。

生活保護の基準

生活保護は世帯単位で行い、一般勤労世帯の消費支出などを基にして、厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活基準と、保護を受けようとする世帯全員の収入を比べ、収入が最低生活基準を下回る場合に、その不足分について保護を行います。なお、最低生活基準は、世帯の収入や人数、お住まいの状況などによって変化します。
生活保護制度に関する詳細は下記の厚生労働省ホームページを御覧ください。

令和7年10月からの生活保護基準改定

生活扶助基準については、国において一般世帯の消費実態や社会経済情勢等を総合的に勘案して、必要に応じ改定が行われています。このたび、前回の令和5年から6年度の臨時的・特例的な対応の措置時(令和4年末)から一定期間が経過し、その間も物価・賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることも考慮し、社会経済情勢等を総合的に勘案して、当面2年間(令和7年から8年度)の臨時的・特例的な措置が実施されることとなりました。

見直しの内容

(1)令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に、現行で一人当たり月額1,000円としていた特例的な加算を、令和7年10月以降は一人当たり月額1,500円の特例的な加算に変更するものです。

(注)ただし、入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、現行の一人当たり月額1,000円の加算額を維持

(2)(1)の措置をしても令和4年度以前の基準額から減額となる世帯については、令和4年度以前の基準額を保障

この結果、令和7年10月からの生活扶助費は、9月以前と比べて同額又は増額となります。

よくあるご質問

Q.保護費が1,500円増えると聞いていましたが、変わっていない又は1,500円以下しか増えていないのは何故ですか?

A.生活扶助基準額は、「第1類×第1類逓減率+第2類+特例加算+生活扶助本体に係る経過的加算」の計算方法で算出されます。経過的加算とは、従前の基準額との減額幅が大きくなりすぎないように配慮された緩和措置です。

今回の基準改定では、令和5年10月から認定されていた特例加算が1,000円から1,500円に変更となりましたが、同時に経過的加算も変更になっています。経過的加算は年齢や世帯人数等によって異なるため、特例加算の増額と経過的加算の減額で差し引きとなり、結果として保護費が変わらなかった(増額分が1,500円以下だった)と考えられます。(なお、入院患者・介護施設入所者は、現行の加算額が維持されますので、現行の基準額と同額となります。)

外部リンク

生活保護の種類

生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするものを援助します。

相談窓口と申請手続き

生活保護の相談及び申請は、市役所3階生活福祉課窓口にて受付けております。ただし、お身体の具合が悪いなどで、おいでになれない場合は、お電話でお気軽に御相談ください。

関連リンク

「調布ライフサポート」(生活に関する相談窓口)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部生活福祉課 

電話番号:042-481-7097~8・7100

ファクス番号:042-481-7058