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トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭への支援 > 暮らしの支援 > ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ページ番号:1497

掲載開始日:2020年4月1日更新日:2020年4月1日

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ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ひとり親家庭ホームヘルプサービス 制度内容

中学生以下の児童のいるひとり親家庭が、下記の事由に該当するため、日常生活に著しく支障をきたしていると認められる場合、一定の期間ホームヘルパーを利用できる制度です。

対象家庭

日常生活に支障をきたしていると認められる次のいずれかの事由に該当する家庭

小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭

(注)世帯に中学生以上の児童がいる場合、親の仕事を理由とした利用はできません。

  • ひとり親家庭になって2年以内
  • ひとり親家庭になって2年以上を経過し、親が仕事で帰宅が遅くなる場合
  • 親族等の冠婚葬祭に出席する場合
  • 日常の家事及び育児を行っている同居の祖父母等が一時的な傷病の場合
  • 技能習得のための通学・就職活動・出張・学校の公式行事への参加の場合

親又は中学生以下の児童が一時的傷病であるひとり親家庭

(注)「一時的傷病」とは、風邪などの病気回復後の安定期が援助対象で、病気看護・病時保育は援助対象外です。

  • 親又は児童が一時的傷病の場合(病気回復後の安定期が援助対象です)

サービスの内容

  1. 児童の食事の世話
  2. 住居の掃除、整理及び整頓
  3. 衣類の洗濯及び補修
  4. 育児
  5. その他必要な用務(日常的な家事)

(注)保育園、幼稚園、学童クラブ、塾、習い事等への送迎はできません。
(注)児童が家にいる時間帯のみ利用できます(家の外での保育は対象外。)

次のものは、対象外です

  • 庭の草取り、家屋の修繕等日常的でないもの
  • 商品の販売等、当該家庭の生産活動にかかわるもの
  • 看護等の専門的知識及び技術が必要なもの(例 病気看護・病時の保育)
  • ペットの世話

利用回数

1日1回、月12回以内で、市長が認めた回数

ひとり親家庭の親または児童が伝染病疾患があるとき、ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があるときなどは、利用対象としない場合があります。

利用時間

家庭の状況により、午前7時から午後10時までの間で、1日2時間以上8時間以内(1時間単位) (注)午前7時から9時までと午後6時から10時までは、付加料金がかかります。

費用負担

所得に応じて、1時間あたり0円から1,590円(付加料金含む)までの費用負担があります。詳細はお問い合わせください。

申請について

事前に母子・父子自立支援員への相談が必要です。電話でご予約ください。

関連リンク

ひとり親家庭ホームヘルプサービス派遣依頼書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども家庭課 

電話番号:042-481-7095

ファクス番号:042-499-6101