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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > その他 > 記帳・帳簿等の保存制度対象者の拡大

ページ番号:3217

掲載開始日:2013年2月22日更新日:2013年2月22日

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記帳・帳簿等の保存制度対象者の拡大

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

(注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(外部リンク)

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
(注)所得税及び復興特別所得税の申告が必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した、収入金額や必要経費を記載したもの以外の帳簿(任意帳簿) 5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

記帳・帳簿等の保存制度のご相談について

税務署では、白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
国税庁ホームページ(外部リンク)

調布市商工会では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等の相談を受付けています。
調布市商工会ホームページ(外部リンク)
電話 042-485-2214

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218