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ページ番号:16691
掲載開始日:2026年3月18日更新日:2026年3月18日
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子ども・若者を対象としたコミュニティ施設の使用料免除
概要
18歳以下の子ども・若者を含む団体を対象とし、自主的な活動を目的とした利用に対し使用料の免除を行います。
適用基準
以下、全ての要件を満たす場合に免除対象となります。
地域福祉センター
- 構成員の半数以上が市内在住・在学・在勤であること
- 構成員の半数以上が18歳以下であること
- 教室開催を目的とした活動でなく、また、指導者や講師が主催することを目的としていないこと
ふじみ交流プラザ
- 構成員の半数以上が調布市民等及び三鷹市民等(三鷹市内在住、在勤、在学する者をいう。)であること
- 構成員の半数以上が18歳以下であること
- 教室開催を目的とした活動でなく、また、指導者や講師が主催することを目的としていないこと
注意事項
- 年齢については、申請時点ではなく、申請日の属する年度の末日時点の年齢となります。例)令和8年4月から高校3年生になる学生→申請時に17歳でも一律18歳と記入してください。
- 代表者については、原則18歳以上としてください。ただし成人がいなければ15歳以上(中学生を除く)とし、15歳未満で構成された団体については、代表者を監督可能な方としてください。
- 適用には事前に審査があります。
必要書類
新規申請の場合
- 調布市地域福祉センター使用登録(更新)申請書(第1号様式)または調布市ふじみ交流プラザコミュニティ事業使用登録(更新)申請書(第1号様式)
- 使用登録にあたっての同意事項
- 団体名簿(全員の年齢(年度末時点)が記載されているもの)
既に地域福祉センターまたはふじみ交流プラザに登録がある団体が免除の申請をする場合
- 調布市地域福祉センター登録内容変更届(第3号様式)または調布市ふじみ交流プラザコミュニティ事業登録内容変更届(第3号様式)
- 使用登録にあたっての同意事項
- 団体名簿(全員の年齢(年度末時点)が記載されているもの)
申請窓口
地域福祉センター
地域福祉センターには、一般団体と定期利用団体があり、それぞれ手続きの窓口が異なります。
一般団体
新規申請、変更申請ともに、利用する地域福祉センターの窓口に必要書類を提出してください。
定期利用団体
- 新たに定期利用団体として登録される場合は、協働推進課窓口に必要書類を提出してください。
- 既に定期利用団体として登録をされている場合は、登録している地域福祉センターの窓口に、必要書類を提出してください。
注意事項
- 一般団体の申請受付は、原則、即日登録カードを発行いたしますので、当日の利用も可能です。ただし、確認等で数日お時間をいただく場合もありますのでご了承ください。
- 一般団体として使用登録がお済みの場合にも、定期利用団体として登録する場合は、新たに使用登録手続きが必要です。申請いただいてから登録カードの発行までは1週間程度お時間をいただきますので、ご了承ください。
ふじみ交流プラザ
- ふじみ交流プラザの窓口に必要書類を提出してください。
- 登録の申請から承認までは、5日間程度(市役所開庁日)のお時間を頂戴します。
- 承認完了後、申請者にご連絡し、完了のお知らせと登録番号をお伝えします。その連絡以降予約及び利用が可能となります。
- 使用登録カードは、原則、初回の施設利用の際に、窓口で交付します。
その他
地域福祉センター
必要書類のダウンロード、予約の申込方法他地域福祉センターの詳細については、地域福祉センターをご覧ください。
ふじみ交流プラザ
必要書類のダウンロード、予約の申込方法他ふじみ交流プラザの詳細については、ふじみ交流プラザ(コミュニティ事業)の利用方法をご覧ください。