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トップページ > 暮らし・手続き > 地域活動・市民活動 > 地域福祉センター > 子ども・若者を対象としたコミュニティ施設の使用料免除

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ページ番号:16691

掲載開始日:2026年3月18日更新日:2026年8月3日

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子ども・若者を対象としたコミュニティ施設の使用料免除

概要

調布市内には、地域福祉センター(10館)・ふじみ交流プラザというコミュニティ施設があり、地域の集まりやサークル活動に活用されています。

上記のコミュニティ施設を使用する際、通常は使用料が発生しますが、18歳以下の子ども・若者を含む団体を対象とし、使用料の免除を行います。

適用基準

以下、全ての要件を満たす場合に免除対象となります。

地域福祉センター

  1. 18歳以下かつ市内在住・在学・在勤の者が構成員の半数以上いること
  2. 教室開催を目的とした活動でなく、また、指導者や講師が主催することを目的としていないこと

ふじみ交流プラザ

  1. 18歳以下かつ調布市民等(市内在住・在学・在勤)及び三鷹市民等(市内在住・在学・在勤)の者が構成員の半数以上いること
  2. 教室開催を目的とした活動でなく、また、指導者や講師が主催することを目的としていないこと

注意事項

  • 年齢については、申請時点ではなく、申請日の属する年度の末日時点の年齢となります。
    例)誕生日が9月。令和8年5月の申請時点で18歳の場合でも、令和8年度末時点で19歳となるため対象外となります。
  • 代表者については、原則18歳以上としてください。ただし成人がいなければ15歳以上(中学生を除く)とし、15歳未満で構成された団体については、代表者を監督可能な方としてください。
  • 適用には事前に審査があります。

申請の流れ

地域福祉センター(一般団体)・ふじみ交流プラザ

申請は原則、使用する施設の窓口で行います。

  • 施設の窓口に必要書類を提出してください。
  • 登録の申請から審査完了までは、1週間から10日程度のお時間がかかります。
  • 審査完了後、施設の管理人からご連絡いたします。

地域福祉センター(定期利用団体)

地域福祉センターの定期利用団体の新規登録については、市役所8階の協働推進課での申請となります。

  • 施設の窓口に必要書類を提出してください。
  • 登録の申請から審査完了までは、1週間から10日程度のお時間がかかります。
  • 審査完了後、施設の管理人からご連絡いたします。

注意事項(共通)

  • 申請をいただいてから1週間から10日ほど審査にお時間がかかります。その場で即日発行はできません。
  • 既に登録がある団体が変更の申請をする場合、審査が完了する前に、変更前のアカウントで予約をした日程については使用料免除となりませんのでご注意ください。
  • 使用料免除の有効期間は申請をいただいた年度末までとなります。
    例:令和8年8月に申請した場合⇒令和9年3月31日まで

必要書類

地域福祉センター

新規申請の場合

既に地域福祉センターに登録がある団体が新たに免除の申請をする場合

ふじみ交流プラザ

新規申請の場合

既にふじみ交流プラザに登録がある団体が新たに免除の申請をする場合

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部協働推進課 

電話番号:042-481-7036・7122

ファクス番号:042-481-6881