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ページ番号:15654
掲載開始日:2025年10月1日更新日:2025年10月1日
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改葬許可申請
改葬とは、墓地・納骨堂から遺骨を取り出し、他の墓地や納骨堂に移すことを指します。改葬を行うためには、現在遺骨が埋葬又は収蔵されている場所の市区町村長の許可が必要です。
申請可能な場所
現在、遺骨が埋葬又は収蔵されている墓地がある市区町村の窓口
(注)改葬先が調布市で、改葬前の墓地が他の市区町村である場合は、調布市での手続きは出来ません。
申請者
改葬を行おうとするもの
(注)墓地の使用者以外の方の場合は、墓地の使用者の同意が必要です。
必要書類
- 改葬許可申請書兼許可証(1枚につき5人分までまとめて申請が可能です)
市民課戸籍係窓口で配布しているほか、下記ページからダウンロード・印刷が可能です。
改葬許可申請書兼許可証(PDF:80KB)
(注)改葬許可の申請書の様式は市区町村によって異なりますので、申請される際は必ず申請先の市区町村の窓口にお問い合わせください。 - 墓地の管理者が作成した埋葬又は収蔵の事実を証明する書面
(埋蔵・収蔵の事実証明書など。申請書に証明の記載及び押印がある場合は省略可。) - 移転先の墓地の管理者が作成した受入の事実を証明する書面
(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証など。申請書に証明の記載及び押印がある場合は省略可。)
よくある質問
散骨の場合は改葬許可が必要ですか?
散骨(遺骨を粉砕したものを撒く)の際は、改葬の手続きは不要です。
散骨の詳細については下記ページをご確認ください。
散骨に関する留意事項(外部リンク)
分骨の場合は改葬許可が必要ですか?
分骨(遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に収める)の際は、改葬の手続きは不要です。
既に埋葬又は収蔵されている遺骨を分骨する場合は、元の墓地等の管理者が発行する分骨証明をもって、新しい墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵することになります。
自宅安置のために、お墓から遺骨を取り出す場合は改葬許可が必要ですか?
遺骨を自宅安置にする場合は改葬には該当しません。
また、自宅で安置していた遺骨を将来、墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵する場合には、元の墓地・納骨堂で発行された遺骨引渡証明書が必要になりますので、大切に保管ください。
なお、最初から別の墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵する予定であり、その過程で一時的に自宅に遺骨を安置することは改葬の一連の過程に過ぎないため、事前に改葬の許可が必要になります。
様式