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ページ番号:14717
掲載開始日:2025年5月23日更新日:2025年5月23日
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住民票への旧氏の振り仮名記載
制度概要
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、すでに住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を令和7年7月以降に通知する予定です。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。
(注)通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみの提出となります。