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トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 令和7年5月26日から戸籍の振り仮名制度が開始(令和7年5月28日更新)

ページ番号:13757

掲載開始日:2025年1月17日更新日:2025年5月28日

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令和7年5月26日から戸籍の振り仮名制度が開始(令和7年5月28日更新)

法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

今までは、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)
(注)戸籍の振り仮名の届出から住民票に記載されるまでは時間がかかる場合があります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

記載までの流れ

1.本籍地の市区町村長からの通知を確認する

施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から、皆様に氏名の振り仮名に関する情報が通知されます。
なお、調布市が本籍地の方への通知は令和7年7月中に送付する予定です。
この通知に記載される内容は、市区町村が住民票における事務処理を行うために便宜上保有する情報等を参考に作成します。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認いただき、通知に記載の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、2.の対応を行ってください。

2.必要な場合は振り仮名の届出を行う

1.の通知の振り仮名が誤っている方や、戸籍への早期記載を希望する方は振り仮名の届出をしてください。
(注)通知の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。
届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降順次)。

3.市区町村長により、氏名の振り仮名が記載される

2.を行わなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知記載の振り仮名を戸籍に記載します。
2.を行わずに戸籍記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
(注)2.を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

初めて戸籍に記載された方

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

届出等について

1.振り仮名の届出をすることができる方

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出が可能な方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

2.届出方法

振り仮名の届出方法は以下の3通りです。

  • 最寄りの市区町村の戸籍窓口
    振り仮名の届出は、本籍地の市区町村や最寄りの市区町村で届け出ることができます。
    (注)調布市では西部地域は市役所本庁舎市民課戸籍係、東部地域は神代出張所が最寄りの届出場所となっております。
  • マイナポータル
    マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届け出ることができます。
    (注)マイナポータル上で事前に利用登録をしていただく必要があります。
  • 郵送
    郵送で届け出る場合は、以下の必要な届書を印刷し、必要事項を記入の上、下記郵送先まで送付してください。
    (注)郵送費はお客様負担となります。
    書類に不備等があった場合、再度必要書類等をご郵送いただくなど、手続きに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
    また、郵送の際は令和7年6月2日以降にご郵送ください。

郵送先
〒182-0005
東京都調布市東つつじケ丘1丁目3番地16
調布市市民部神代出張所 戸籍振り仮名担当

届書の様式

届出に必要なもの

必要事項を記入した届書
(注)窓口で申請いただく場合は、窓口にて申請書に記載いただきます。
また、届出の際は、本籍地の市区町村から送られた通知をご持参いただくとスムーズな手続きが可能です。
なお、氏名の読み方が一般的に認められているものではない場合、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

制度に関するお問い合わせ

法務省戸籍振り仮名コールセンター

  • 電話番号:0570−05−0310
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分
  • 設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日

(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日〜令和8年1月3日)は除く。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~5

ファクス番号:042-440-7211