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ページ番号:311
掲載開始日:2022年7月22日更新日:2026年1月27日
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戸籍の窓口での「本人確認」が法律上必要
戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍届出の際の本人確認が法律上必要となります。
戸籍の届出
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます)は、法律上、本人確認が必要となります。
- 本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことを後日、本人に通知します。
- 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。