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トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上必要

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ページ番号:311

掲載開始日:2022年7月22日更新日:2026年1月27日

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戸籍の窓口での「本人確認」が法律上必要

戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍届出の際の本人確認が法律上必要となります。

戸籍の届出

婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます)は、法律上、本人確認が必要となります。

  • 本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことを後日、本人に通知します。
  • 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。

関連リンク

各種証明書請求の際の本人確認資料

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~5

ファクス番号:042-440-7211