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ページ番号:503

掲載開始日:2022年8月1日更新日:2024年11月6日

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固定資産税の住宅用地等の申告

固定資産税・都市計画税において、住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合には、原則として申告していただく必要があります。

申告が必要な場合

土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
ただし、調布市資産税課でお願いする家屋調査又は土地の利用状況の調査にご協力いただいた場合、申告は不要です。

  1. 家屋を新築又は増築した場合
  2. 家屋の全部又は一部を取り壊した場合
  3. 1月1日現在、住宅を建て替えている場合(注1)
  4. 土地の用途(利用状況)を変更した場合
    (例)住宅の庭であった土地を月極駐車場にした場合等
  5. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
    (例)住宅から店舗、店舗から住宅に変更した場合(注2)
  6. 住宅の敷地面積に変更があった場合
    (例)隣接する土地を取得し、住宅の庭として一体利用した場合
  • (注1)3.に該当する土地は、原則として住宅用地にはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊して新たに住宅を建設している土地で一定の要件を満たすものについては、申告に基づき住宅用地の特例が継続して適用されます。
  • (注2)5.に該当する場合、家屋に係る税額等に変更が生じる可能性があります。

申告する方

1月1日時点の土地の所有者(原則として、登記簿に所有者として登記がされている方)

申告方法

「固定資産税の住宅用地等申告書」による(必要に応じて資料等添付)

申告期限

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月の最終開庁日まで

申告先

市役所3階資産税課(土地係)

(申告後、必要に応じて現地への立入り等の調査をお願いする場合があります。)

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このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7205~9

ファクス番号:042-489-6412