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ページ番号:498
掲載開始日:2024年1月5日更新日:2024年4月16日
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固定資産に関する変更が生じた場合の届出
調布市内に所有の固定資産に関する変更が生じた場合は、市役所に連絡・届出が必要なものがあります。書式については、ダウンロードから印刷できます。
納税義務者が死亡した場合
納税義務者が死亡した場合は、次の届出書の提出が必要です。
- 相続人代表者届出書
家屋を取り壊した場合
課税対象となっている家屋を取り壊した場合は、ご連絡ください。連絡の際は次の情報をご用意ください。
なお、取り壊した年内に滅失登記をした場合、連絡は不要です。
- 納税義務者の氏名(納税通知書記載のお客様番号)
- 取り壊した家屋の所在地
- 取り壊した年
家屋の用途を変更した場合
課税対象となっている家屋の用途を変更(店舗だったものを居宅として使用するなど)した場合は、ご連絡ください。連絡の際は次の情報をご用意ください。
- 納税義務者の氏名(納税通知書記載のお客様番号)
- 変更した家屋の所在地
- 変更した内容
- 変更した年
未登記家屋の所有者を変更した場合
未登記家屋の所有者が売買や相続により変更した場合は、次の申請書、添付書類の提出が必要です。
- 家屋補充課税台帳登録事項変更申請書
- 所有権移転を確認できる書類(遺産分割協議書など)の写し
土地の用途を変更した場合
課税対象となっている土地の用途を変更(例:住宅の庭であった土地を月極駐車場にしたなど)した場合は、ご連絡ください。原則として申告していただく必要があります。市の調査により、用途が変更されることがあります。なお、調査にご協力いただいた場合、申告は不要となります。