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ページ番号:15244
掲載開始日:2025年7月24日更新日:2025年7月24日
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令和7年度措置事項
市長等は、当該監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならないこととされています。また、監査委員は、通知を受けた場合には、当該措置の内容を公表しなければならないこととされています。なお、令和7年度に市長等から通知を受けた内容は、記載のとおりです。
令和6年度第1回定期監査(令和7年7月23日公表分)
監査の対象
生活文化スポーツ部(文化生涯学習課、協働推進課、多様性社会・男女共同参画推進課、産業振興課、農政課及びスポーツ振興課)