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ページ番号:4192
掲載開始日:2022年3月18日更新日:2024年4月30日
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監査の種類
監査等を実施
監査委員は、調布市監査基準に基づいて、次のような監査等を実施しています。
定期監査(地方自治法第199条第1項第2項及び第4項)
市の予算の執行事務、収入及び支出事務、財産管理等の事務事業が法令等に従い、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として、毎年度期日を定めて実施する監査です。
定期監査(工事監査)(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市が行う工事について、設計、積算が適正かつ合理的、経済的に行われているか、工程、品質、安全等の管理並びに材料、出来高等の検査及び監督が適正に行われているか等を主眼として、毎年度期日を定めて実施する監査です。
随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
定期監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要があると認めるときに実施する監査です。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体等に対して、当該援助に係る事業が補助等の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか、また、当該交付団体への指導監督は適切に行われているか等を主眼として実施する監査です。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び市長が行う現金の出納について、関係諸帳簿及び証票類の計数が一致しているか毎月例日を定めて検査するものです。
決算審査(一般会計及び各特別会計)(地方自治法第233条第2項)
市長から提出される各会計の歳入歳出決算書及び附属書類が法令等に準拠して調製され、予算の執行が合理的かつ効率的になされたかを主眼として、毎会計年度審査するものです。
決算審査(下水道事業会計)(地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出される下水道事業会計の決算書及び附属書類が法令等に準拠して調製され、事業の経営成績及び財政状況が適正に表示されているかを主眼として、毎会計年度審査するものです。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
市長から提出される各基金の運用状況を示す書類が正確に作成されているか、関係帳簿及び証拠書類等について照合を行うとともに、基金の運用がその設置目的に沿って合理的かつ効率的に行われているかを主眼として、毎会計年度審査するものです。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から提出された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、健全化判断比率等の算定が法令等の趣旨に沿って適切に行われているか等を主眼として、毎年度審査するものです。
住民監査請求監査(地方自治法第242条)
市民は、市の執行機関または職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実について、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるように請求することができます。
また、その結果に不服があれば、さらに裁判所に住民訴訟として申し立てることができます。