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ページ番号:3131
掲載開始日:2023年4月11日更新日:2024年10月28日
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農地転用届出書
農地法第4条第1項第7号の農地転用届出
農地の所有者・耕作者自身など所有権等権利を有する方が、自ら農地を農地以外(例えば、自己住宅や共同住宅の建設、駐車場、資材置場、道路等に変更する。)のものに転用する場合の届出です。
申請時の持ち物
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書 1部
- 登記簿謄本 1通(法務局が発行した3カ月以内の原本)
- 公図写し 1通(法務局が発行した3カ月以内の原本の写し可)
- 案内図 1通(該当部分を朱で囲ったもの)
- 認印
(注)届出書はA4で打出し、割印を押印のこと(注)両面印刷の場合は割印不要
(注)代理申請の場合は、委任状を添付のこと
ダウンロード
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(ワード:41KB)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(PDF:102KB)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(記入例)(PDF:141KB)
- 委任状(ワード:36KB)
農地法第5条第1項第6号の農地転用届出
農地の所有者と事業を行う者等との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等を行い、転用する場合の届出です。
申請時の持ち物
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書 1部
- 登記簿謄本 1通(法務局が発行した3カ月以内の原本)
- 公図写し 1通(法務局が発行した3カ月以内の原本の写し可)
- 案内図 1通(該当部分を朱で囲ったもの)
- 譲受人の印鑑証明書 1通
- 譲渡人の印鑑証明書 1通
- 譲受人実印
- 譲渡人実印
- 法人の場合は資格証明、または登記簿謄本(及び議事録)
(注)届出書はA4で打出し、割印を押印のこと(注)両面印刷の場合は割印不要
(注)代理申請の場合は、双方の委任状を添付のこと
ダウンロード
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(ワード:44KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(PDF:119KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(記入例)(PDF:159KB)
- 委任状(ワード:36KB)
農地転用等に関する相談
- 農地法第3条の規定による許可申請書(農地の権利移動)など農地に関する相談を受け付けています。
- 農地の転用には農地法で一定の規制がかけられていますので、農地転用届出前の転用は、法律により罰せられることがあります。
- 過去に農地転用が行われ、地目の登録変更がなされていない土地で、現状が「農地でない土地」の転用については、農地を農地以外のものに転用するという「農地転用届出」の大原則に該当しないため、届出を受理していません。その場合、例えば家が建っている等の土地の現況を写真に撮り、東京法務局府中支局(登記所)でご相談ください。