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ページ番号:3131

掲載開始日:2023年4月11日更新日:2025年10月28日

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農地転用届出書

農地法第4条第1項第7号の農地転用届出

農地の所有者・耕作者自身など所有権等権利を有する方が、自ら農地を農地以外(例えば、自己住宅や共同住宅の建設、駐車場、資材置場、道路等に変更する。)のものに転用する場合の届出です。

(注)過去に農地転用が行われ、地目の登録変更がなされていない土地で、現状が「農地でない土地」の転用については、農地を農地以外のものに転用するという「農地転用届出」の大原則に該当しないため、届出を受理していません。その場合、例えば家が建っている等の土地の現況を写真に撮り、東京法務局府中支局(登記所)でご相談ください。

申請時の持ち物

  1. 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書1部
  2. 登記簿謄本1通(法務局が発行した3カ月以内の原本)
  3. 公図写し1通(法務局が発行した3カ月以内の原本の写し可)
  4. 案内図1通(該当部分を朱で囲ったもの)
  5. 代理申請の場合、委任状

(注)届出書はA4で2枚とも打出し、ホチキス留めした上で見開き部分に割印を押印のこと。両面印刷の場合は割印不要。

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農地法第5条第1項第6号の農地転用届出

農地の所有者と事業を行う者等との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等を行い、転用する場合の届出です。

(注)過去に農地転用が行われ、地目の登録変更がなされていない土地で、現状が「農地でない土地」の転用については、農地を農地以外のものに転用するという「農地転用届出」の大原則に該当しないため、
届出を受理していません。その場合、例えば家が建っている等の土地の現況を写真に撮り、東京法務局府中支局(登記所)でご相談ください。

申請時の持ち物

  1. 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書1部
  2. 登記簿謄本1通(法務局が発行した3カ月以内の原本)
  3. 公図写し1通(法務局が発行した3カ月以内の原本の写し可)
  4. 案内図1通(該当部分を朱で囲ったもの)
  5. 譲受人の印鑑証明書1通
  6. 譲渡人の印鑑証明書1通
  7. 法人の場合は資格証明、または登記簿謄本(及び議事録)
  8. 代理人申請の場合、双方の実印を押印した委任状

(注)届出書はA4で2枚とも打出し、ホチキス留めした上で見開き部分に割印を押印のこと。両面印刷の場合は割印不要。

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農地転用等に関する相談

  1. 農地法第3条の規定による許可申請書(農地の権利移動)など農地に関する相談を受け付けています。
  2. 農地の転用には農地法で一定の規制がかけられていますので、農地転用届出前の転用は、法律により罰せられることがあります。
  3. 過去に農地転用が行われ、地目の登録変更がなされていない土地で、現状が「農地でない土地」の転用については、農地を農地以外のものに転用するという「農地転用届出」の大原則に該当しないため、届出を受理していません。その場合、例えば家が建っている等の土地の現況を写真に撮り、東京法務局府中支局(登記所)でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市農業委員会事務局  

電話番号:042-481-7181

ファクス番号:042-481-7391