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ページ番号:1399
掲載開始日:2023年4月27日更新日:2026年5月8日
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調布市立学校における働き方改革プラン
平成31年1月に策定した「調布市立学校における働き方改革プラン」について、令和5年2月の改定を経て、令和8年3月に追補を行いました。
保護者や地域の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。
学校における働き方改革の目的
学校教育の質の維持向上のために、教員の授業力の向上及び子どもと向き合う時間を確保できる環境を整え、教員の心身の健康保持を実現する。
時間外在校等時間の上限時間の原則
- 1月について45時間
- 1年について360時間
(注)児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合についての特例的な扱いがあります。
今後の取組の方向性
- 教員が担うべき業務に専念できる環境の確保
- 教員の意識改革
- 学校を支える人員体制の確保
- 部活動の負担軽減
- 教員の健康保持
令和8年3月の追補について
令和7年6月18日に公布された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号)」において、教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための計画(以下「業務量管理・健康確保措置計画」とします。)の策定、その実施状況の公表などが義務付けられました。
調布市教育委員会では、国が示した「既に学校における働き方改革等に関するアクションプラン等、既存のものがある教育委員会においては、その内容が指針に即しているかを確認の上、必要に応じて修正・追記等することができる」旨の方針を踏まえ、「調布市立学校における働き方改革プラン」を「業務量管理・健康確保措置計画」として位置付けました。