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ページ番号:1193
掲載開始日:2023年5月15日更新日:2024年2月28日
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「登校・登園許可証明書」の取り扱い
市内の保育施設等や市立小・中学校に通うお子様が指定感染症に罹患した場合には、再登園・再登校に際して「登校・登園許可申請(又は証明)書」のご提出をお願いしています。
(一部の保育園・幼稚園は例外となりますので、在籍する園にお問い合わせください。)
罹患した感染症により、ご提出いただく書類が異なりますので、下記ダウンロードファイル「分類フロー」をご覧いただき、罹患した感染症に合わせてご使用ください。
- インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症と診断され順調に回復した場合
「(A)登校・登園許可申請書」を使用(保護者様がご記入ください) - 上記以外の感染症と診断された場合
「(B)登校・登園許可証明書」を使用(医師に記入を依頼してください)
記入方法などについては下記ダウンロードファイル「分類フロー」をご確認ください。
期間の数え方
「発症後5日を経過」とは、発症日を0日目として5日目が経過するまでを指します。
例えば、児童が4月3日にインフルエンザを発症し順調に回復したと想定
- 4月3日 発症日
- 4月4日
- 4月5日 解熱
- 4月6日
- 4月7日 解熱後2日を経過
- 4月8日 発症後5日を経過 (注)この日までが出席停止期間
- 4月9日 登校開始
文書料について
証明書等の文書料は原則として医療機関が徴収すべきものです。ただし、当該証明書は、調布市と調布市医師会の間で確認した様式であり、児童・生徒等がインフルエンザ等の伝染病に罹患し、その治癒が確認された場合、調布市医師会所属の医療機関での使用に限り、文書料の徴収を控えていただくよう、ご配慮をいただいています。
当該証明書の取り扱いについては、あくまで、調布市医師会会員の医療機関へ指定の用紙(当該証明書の書式)を使用した場合に、文書料の徴収を控えていただくようお願いをしているものです。そのため、当該証明書を使用した場合でも、医療機関によっては文書料を徴収することがありますので、御了承ください。