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ページ番号:553
掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年12月2日
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駐車場法に基づく路外駐車場の届出
駐車場法の対象となる駐車場
以下の2つの要件に該当する駐車場は、「路外駐車場」として、駐車場法第11条の構造及び設備の基準に適合しなければなりません。
- 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる時間貸し駐車場だけではなく、原則として商業施設や病院などの駐車場も該当します。
月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。 - 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
駐車マスの面積が500平方メートル以上で、車路や管理室などの面積は含みません。
届出が必要な駐車場
駐車場法の対象となる駐車場のうち、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更や休止、廃止及び再開の場合にも届出が必要になります。
なお、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時までです。
書類の確認等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
(注)届出書の記入方法や提出部数などについては、手引きを参照してください。