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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 空き家等対策 > 条例・計画など > 調布市空き家等の対策の推進に関する条例の施行

ページ番号:870

掲載開始日:2020年6月1日更新日:2024年2月15日

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調布市空き家等の対策の推進に関する条例の施行

市では、予防保全にも重点を置いた空き家等の対策の推進に向け、条例と計画との連携により実現することを目指しています。
このたび、市民等の生命、身体又は財産の保護と生活環境の保全を図り、もって安全・安心なまちづくりに資することを目的とした調布市空き家等の対策の推進に関する条例が、令和2年4月1日に施行されました。
本条例には、行政のみならず、市民連携・協働で空き家等の対策を推進するため、基本理念や市・市民・所有者等の責務が規定されています。
また、管理不全な状態の改善に向けた勧告・命令・行政代執行の対象となる特定空き家等の認定に当たり、公正性・公平性を期すため、特定空き家等認定審査会の設置が規定されています。
さらに、第三者に危害を及ぼすなどの緊急性のある状態を解消するため、即時に措置を講ずる緊急安全措置が規定されています。
市は、本条例に基づき、空き家等の対策を市民の皆様とともに推進して参ります。

基本理念(市の空き家等対策に共通する基本的な理念)

  • 管理不全な状態に至った空き家等が市民の生活を害する社会的問題であると認識しましょう。
  • 良好な生活環境の実現に向け、市・市民・所有者等その他の空き家等対策の担い手が連携・協働して対策を講じましょう。

責務(基本理念にのっとりそれぞれが努めるべき事項)

市が取り組むべき事項

  • 空き家等対策計画を策定します。
  • 空き家等とならないための予防的な取組を推進します。
  • 空き家等が管理不全な状態とならないよう所有者等に適切な管理を促します。
  • 空き家等の管理不全な状態を解消します。

市民の皆様にお願いしたいこと

  • 空き家等の発生に対する予防的な取組を講じましょう。
  • 市の空き家等対策に協力しましょう。
  • 管理不全な状態の空き家等と疑われる住宅等の情報を市に提供しましょう。
    (注)情報の提供に際しては、個人情報の取扱いに配慮します。

所有者・管理者の皆様にお願いしたいこと

  • 空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任で適切に管理しましょう。
  • 空き家等の利活用を図りましょう。

審査会

所掌事項

特定空き家等の認定に関する事項について調査審議を行い、その結果を答申すること。

委員

  • 学識経験者5人
  • 法律・建築・都市計画・行政の分野
  • 任期2年

会議

非公開(個人情報を取り扱うため)

緊急安全措置

概要

第三者に危害を及ぼすなどの緊急性のある状態で、所有者等による対応が困難な場合などに、その状態を解消するため、所有者等に代わり市が最小限の措置講じます。

要件

  • 管理不全な状態に至った空き家等であること。
  • 周辺住宅や道路・広場等で市民等の生命・身体・財産に重大な危害を及ぼすおそれがあること。

措置内容等

  • 移動、取外し、補強など対象物の破損等に至らない範囲内の最小限の対応
  • 措置に要した費用等の相当分を所有者等に請求します。

その他

  • 警察・消防等関係機関と連携し、協力体制を構築することに努めます。
  • 特例が解除され固定資産税が最大6倍になる勧告に際し、事前に意見書等を提出する機会を付与します。

用語

  • 空き家等居住などの使用がないことが常態な市内建築物等(共同住宅等の各住戸を含みます。)
  • 管理不全な状態次の状態
    1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    4. 上記のほか、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 特定空き家等管理不全な状態の空き家等で、法に基づく是正の勧告・命令・行政代執行の対象となるもの

関連リンク

外部リンク

調布市空き家等の対策の推進に関する条例(調布市例規集にリンク)(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7514

ファクス番号:042-481-6991