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トップページ > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業者の方へ > 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出

ページ番号:2951

掲載開始日:2023年3月20日更新日:2023年3月20日

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出

廃棄物の適正処理や不法投棄防止などのため、調布市個人情報保護審査会の同意を得て、平成25年4月1日から、解体工事等に関する届出内容(発注者の氏名、住所、電話番号を除く)を東京都へ提供しますので、ご了承ください。

概要

一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事(注1)については、その建築物等に使用されている特定建設資材(注2)を現場で分別することが義務付けられました。
分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務付けられました。

  • (注1)対象建設工事
    特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、これらを使用する新築工事等で、次の規模以上の工事です。
  • (注2)特定建設資材
    コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、アスファルト・コンクリート、木材です。

対象建設工事の種類及び規模の基準

  1. 建築物の解体 床面積の合計80平方メートル
  2. 建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル
  3. 建築物の修繕・模様替 請負代金の額1億円(消費税含む)
  4. 建築物以外のものの解体・新築等 請負代金の額500万円(消費税含む)

工事の発注者や元請業者等の義務

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられます。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されます。

届出書類

届出書等・委任状ともに、押印は不要です。

次の書類を2部ずつ提出してください。1部は受付印を押して返却します。
なお、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分までです。
書類の確認等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表1から3(該当するもの)
  3. 案内図
  4. 現状を示す全景カラー写真(解体)又は設計図(新築等)
  5. 工程表
  6. 委任状(代理人の場合)
    届出書は、調布市内における工事着手7日前までに、次の担当窓口にご持参ください。
    届出書は、次の担当窓口にて配布しています。
    また、様式のダウンロードも可能です。必要な様式等をダウンロードして提出をお願いします。

公共工事の場合の必要書類は次の通りです。

  1. 通知書
  2. 案内図

電子申請について

調布市市内の工事の建設リサイクル法に基づく届出・通知は、「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインで申請できます。

外部リンク

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7512・7513

ファクス番号:042-481-6991